真鶴町議会 > 2013-03-05 >
平成25年第2回定例会(第1日 3月 5日)

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  1. 真鶴町議会 2013-03-05
    平成25年第2回定例会(第1日 3月 5日)


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    平成25年第2回定例会(第1日 3月 5日)        平成25年第2回真鶴町議会定例会会議録(第1日)              平成25年3月5日(火)   1.出席議員 12名  1番   板 垣 由美子         7番   神 野 秀 子  2番   村 田 知 章         8番   二 見 和 幸  3番   高 田   昇         9番   青 木   嚴  4番   海 野 弘 幸        10番   草 柳   昭  5番   青 木   繁        11番   岡ノ谷 佳 子  6番   岩 本 克 美        12番   黒 岩 宏 次 2.欠席議員  0名 3.執行部出席者 町長        宇 賀 一 章    収納対策課長    峯 尾 龍 夫 教育長       牧 岡   努    税務課長      尾 森   正 企画調整課長    青 木 幸 夫    教育総務課長    細 田 政 広 危機管理課長    西 垣 将 弘    生涯学習課長    五十嵐 徹 也 総務課長      奥 野   憲    福祉課長      岩 本 祐 子 上下水道課長    露 木 克 之    介護健康課長    青 木 幹 夫
    まちづくり課長   青 木 富士夫    町民生活課長    長 沼   隆 産業観光課長    土 屋   茂    診療所事務長    松 本 一 彦 4.出席した議会書記 議会事務局長    二 見 良 幸 書記        岩 倉 みどり    書記        青 木 一 広 5.議事日程    日程第 1 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦について    日程第 2 議案第 2号 小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査                 会共同設置規約の変更について    日程第 3 議案第 3号 真鶴町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ                 いて    日程第 4 議案第 4号 真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及                 び運営に関する基準等を定める条例の制定について    日程第 5 議案第 5号 真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員                 、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ                 スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す                 る基準等を定める条例の制定について    日程第 6 議案第 6号 真鶴町道路構造等の基準を定める条例の制定について    日程第 7 議案第 7号 真鶴町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに                 水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定につい                  て    日程第 8 議案第 8号 真鶴町課設置条例の制定について    日程第 9 議案第 9号 真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する                 条例の制定について    日程第10 議案第10号 真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁                 償に関する条例の一部を改正する条例の制定について    日程第11 議案第11号 真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例                 の一部を改正する条例の制定について    日程第12 議案第12号 真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償                 等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    日程第13 議案第13号 真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する                 条条例の制定について    日程第14 議案第14号 真鶴町手数料条例の一部を改正する条例の制定につい                 て    日程第15 議案第15号 真鶴町保健センター条例を廃止する条例の制定につい                 て    日程第16 議案第16号 真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定                 について    日程第17 議案第17号 ケープ真鶴条例の一部を改正する条例の制定について    日程第18 議案第18号 真鶴魚座の設置、管理等に関する条例の一部を改正す                 る条例の制定について    日程第19 議案第19号 真鶴町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例                 の制定について    日程第20 議案第20号 真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ                 いて    日程第21 議案第21号 真鶴町都市公園条例の一部を改正する条例の制定につ                 いて    日程第22 議案第22号 真鶴町下水道条例の一部を改正する条例の制定につい                 て    日程第23 発議第 1号 真鶴町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正す                 る条例の制定について    日程第24 発委第 1号 真鶴町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に                 ついて    日程第25 発委第 2号 真鶴町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ                 いて    日程第26 議案第23号 平成24年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)につ                 いて    日程第27 議案第24号 平成24年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業                 勘定)補正予算(第3号)について    日程第28 議案第25号 平成24年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設                 勘定)補正予算(第5号)について    日程第29 議案第26号 平成24年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第                 3号)について    日程第30 議案第27号 平成24年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計補                 正予算(第3号)について    日程第31 議案第28号 平成24年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(                 第3号)について    日程第32 議案第29号 平成24年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算                 (第2号)について    日程第33 議案第30号 平成24年度真鶴町水道事業会計補正予算(第2号)                 について              (開会 午前9時10分) ○(議長)  皆さん、おはようございます。 ○(議長)  ただいまの出席議員は12名で、定足数に達しておりますので、これより平成25年第2回真鶴町議会定例会を開会いたします。 ○(議長)  本定例会の会期は本日から3月15日までの11日間にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。会期は本日から3月15日までの11日間に決定しました。 ○(議長)  会議録署名議員は、会議規則第116条の規定によって、1番板垣由美子君、及び9番青木嚴君を指名します。 ○(議長)  これから諸般の報告をします。諸般の報告ですが、平成24年12月から25年2月までの報告事項について印刷し、皆様のお手元に配付しておりますが、その報告書をもって報告にかえさせていただきます。これで諸般の報告を終わります。 ○(議長)  本日の会議を開きます。 ○(議長)  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 ○(議長)  これより日程に従い審議を進めます。 ○(議長)  日程第1、諮問第1号「人権擁護委員の推薦について」を議題といたします。 ○(議長)  提出者から提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  おはようございます。諮問第1号の提案理由を申し上げます。  本案は、人権擁護委員、兵藤知義氏の任期が、平成25年6月30日をもって満了となるため、横浜地方法務局長より候補者の推薦依頼があり、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、同氏を候補者として、法務大臣に推薦いたしたく議会の意見を求めるものであります。  よろしくご審議の上、ご同意くださるようお願い申し上げます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は同意することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「人権擁護委員の推薦について」の件は同意することに決定しました。 ○(議長)  日程第2、議案第2号「小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について」を議題といたします。
    ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第2号の提案理由を申し上げます。  本案は、「障害者自立支援法」の題名が、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と改正されることに伴い、小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について、地方自治法第252条の7第2項の規定による協議の必要が生じたので、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の本文の規定により本案を提出するものであります。  詳細につきましては担当課長が説明をいたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(福祉課長)  議案第2号、小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更についてご説明させていただきます。  小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査会共同設置規約は、「障害者自立支援法」第15条に規定される市町村審査会を小田原市、真鶴町、湯河原町と共同で設置運営するのに必要なことを定めるもので、平成18年4月1日より施行されています。  この審査会の設置根拠である「障害者自立支援法」が平成24年6月に成立した「真鶴町地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」において、平成25年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称変更されることにより、小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査会共同設置規約を改正する必要が生じ、1市3町で協議するために議会の議決をお願いするものであります。  それでは、規約の改正内容につきましてご説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、お手元の議案第2号資料の小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査会共同設置規約の新旧対照表をご覧ください。右側が改正前、左側が改正後でございます。  第1条中の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものでございます。  恐れ入りますが、議案2枚目にお戻りいただきまして、附則でございます。  附則、この規約は、平成25年4月1日より施行する。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「小田原市箱根町真鶴町湯河原町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第3、議案第3号「真鶴町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第3号の提案理由を申し上げます。  本案は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の公布、施行に伴い、都道府県及び市町村全てに新型インフルエンザ等対策本部条例を制定する必要が生じたので、所要の定めをいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(介護健康課長)  議案第3号、真鶴町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてご説明申し上げます。  ただいまの町長提案理由のとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法が、平成24年5月11日、法律第30号により制定、公布されました。この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速に蔓延し、かつ、これにかかった場合、病状の程度が重篤となる恐れがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼす恐れがあることから、特別の措置を定めることにより、国民の生命及び健康を保護し、国民生活等に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とした法律です。  また、新型インフルエンザ等とは、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速な蔓延の恐れのあるものに限る。)この二つを呼びます。  そこで、今回、条例を制定する理由、根拠でありますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条において、「市町村対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。」と規定されたことから、今回の上程に至ったものでございます。  それでは、条例本文に戻り、必要なコメントを加えながら条例を朗読させていただきます。  真鶴町新型インフルエンザ等対策本部条例。  第1条(定義)この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条において準用する法第26条の規定に基づき、真鶴町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものです。  第2条(組織)新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。なお、特別措置法第35条第1項で、本部長については市町村長をもって充てると規定されております。  第2項、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。特別措置法第35条第3項で定めていますが、副本部長は次に定める本部員のうちから、市町村長が指名すると規定されております。  第3項、新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。特別措置法第35条第2項で、本部員は、副市町村長、教育長、消防団長、これに加え、市町村長が職員のうちから任命する者で構成すると規定されております。  第4項、対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。  第5項、前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。  第3条(会議)本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」)を招集する。  第2項、本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。  第4条(部)、本部長は、必要と認めるときは、対策本部を置くことができる。  第2項、部に属すべき本部員は、本部長が指名する。  第3項、部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。  第4項、部長は、部の事務を掌理する。  第5条(雑則)、前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。  附則、この条例は、法の施行の日から施行する。  ということで、この特別措置法の施行日については、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と規定されております。このため、この条例の施行日もこれに合わせるものとしたものです。なお、現時点では、法律の施行日を定める政令は公布されておりませんが、恐らく3月中に政令が定められるというふうに考えております。  以上で内容説明を終了いたします。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○2番議員(村田知章)  今の説明の中でちょっと分からない点が幾つか出てきたということで、本部長は、当初、市町村長がつくということが法律の方でなっているということですけれども、条例の中では本部長は町長があたるということは書いていないというところが、ちょっと条例の不備じゃないかというところが一つの指摘です。  それと、何をする条例なのかということが、ちょっと見えづらいのです。新型インフルエンザが発生したときにこういう対策本部が立ち上がるのかそれとも、発生する前に予防接種とか、そういうものを奨励するために立ち上がる組織なのか、そういうのがちょっと何をするための組織なのかというのが分かりづらいということがありますので、そこら辺を説明願います。 ○(介護健康課長)  まず、本部長については、市町村長がなるということで、これについては条例で定めがないのかというご質問でございますが、これについては、法律の中でうたっておりますので、上位法法令が優先すると。これを二重に書くこともやぶさかではございませんが、法律でもともと書かれていることを条例であえてまた二重に書くことはいかがなものかというところで、今回、上位法の規定が優先されるということで規定から省いています。  また、この法律のインフルエンザ等対策特別措置法で規定されている内容でございますが、先ほど冒頭で簡単に述べておりますが、新型インフルエンザ、それと、あと感染症法第6条7項で規定しておりますインフルエンザ等感染症と9項に定める新感染症ということで、この中では新型インフルエンザ、新たに人から人に伝染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザ、これで重大な影響を与える恐れがあると認められるもの、これが一つ、それから、再興型インフルエンザということで、再興というのは、都市を再興するという字ですが、かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものというふうに規定されています。  いわゆる感染症法で幾つか列記されていますが、この中でも特に住民、国民に重篤な影響を与えるもの、世界的規模で影響を与えるもの、これについて国の方で警戒宣言ですか、これを出しまして、それに基づいて、改めて都道府単位、あるいは、市町村単位で定める本条例、これに基づいた必要な措置を実施すると。必要な措置の中には、都道府県ではこの法律が施行される日までに必要な措置を規定いたしました実施計画、また、市町村においてはなるべく早目にという規定になっておりますが、実施計画を定めるという形が規定されております。具体的には、実施計画に基づいて必要な措置を講ずるという内容でございます。  以上でございます。 ○2番議員(村田知章)  要するに、インフルエンザとか、そういう指定されたものが発生した時点で、こういう対策本部が立ち上がるというふうな認識でよろしいということでしょうか。 ○(介護健康課長)  基本的には国の方が警戒宣言を出した以後に立ち上げるということであります。ただ、国の方が警戒宣言を出す前に市町村、都道府任意で本部を立ち上げることができます。ただ、これは特別措置法に基づく対策本部、これには該当しないという形になっております。任意ではやることはありますが、あくまでも法律上の対策のものではありませんという内容でございます。 ○9番議員(青木 嚴)  この条例を定めていただくと、職員がかなり危険な作業に携わるものですから、危険手当のような手当に関する条項がないのですが、この辺の解釈はどのようにすればよろしいでしょうか。 ○(介護健康課長)  職員の危険手当的なものでございますが、この条例の中では規定しておりませんが、基条例といたしましては、職員の給与条例がございます。この中で別表第3という中で特殊勤務手当、感染症衛生業務手当以下七つの特殊勤務手当、別表第3の中で指定しております。この感染症衛生業務手当、感染症の蔓延防止作業に従事する者、これについては日額1,000円を支給するものというものになっています。これで対応したいと思います。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第4、議案第4号「真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第4号の提案理由を申し上げます。  本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部が改正されたことに伴い、真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定の必要が生じたため、所要の定めをいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(介護健康課長)  議案第4号、真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてご説明申し上げます。  まず、議案第4号の資料の条例の概要、これをもってご説明申し上げます。恐れ入りますが、資料をご覧願います。  まず、資料の1、条例を制定する趣旨でございますが、ただいまの町長提案理由説明のとおり、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」、これが制定され、地域主権改革の観点から、施設・公物設置管理基準等を見直し、市町村の条例制定を要する事項が定められました。これに基づき従来、介護保険法、あるいは厚生労働省令、これによって定められておりました指定地域密着型サービスの設備基準、あるいは運営基準等について、市町村が地域の実情に応じて自らの判断と責任により条例で定めることとなり、今回の上程に至ったものでございます。  根拠法令は、(1)介護保険法第78条の2、ここでは指定地域密着型サービス事業者の指定について、また、(2)介護保険法第78条の4で、指定地域密着型サービス事業の基準について、市町村の条例で定めると規定されております。  次に、2の条例制定の基本方針ですが、これまで法や省令で定められておりました基準、これを条例に定めるにあたっては、まず、一つとして、基準に従い定める、それから2点目として、基準を標準として定める、3点目として、基準を参酌する、その3種類に分類されます。今回の制定にあたり、1番目の基準に従い定める、これと2番目の基準を標準として定めるという二つについては、法や省令のとおりに条例に盛り込む、また、基準を参酌するもののうち、一部の基準については、町独自の基準を条例に盛り込むことといたしました。 なお、独自基準については、この後、説明させていただきます。  次に、3の制定する条例。指定地域密着型サービスについて定めた条例でございます。法の78条の2、78条の4によって市町村の条例で定めるとされた基準についての内容でございます。  なお、この条例の対象となる指定地域密着型サービスとは、法の第42条の2に規定されており、市町村の長が指定する地域密着型サービス事業者が実施する、この後、説明の八つのサービスとなっております。  定める具体的な内容は、指定地域密着型サービスについての申請者適格、人員基準、設備基準、運営基準で、現行の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」に対応する条例となっております。  裏面をお願いいたします。  この条例の適用を受けるサービスでございますが、一つ目が定期巡回・随時対応型訪問介護看護、内容は記載のとおりでございます。なお、この基準等について、本条例の第2章に規定しております。  2番目が夜間対応型訪問介護、この基準等については条例の第3章に規定しております。  三つ目が認知症対応型通所介護、この基準は条例の第4章に規定しております。  小規模多機能型居宅介護、当町のミモザが該当いたします。その基準等については条例の第5章に規定しております。  次に、認知症対応型共同生活介護、「グループホームみんなの家」が該当いたします。その基準等については条例の第6章に規定しております。  地域密着型特定施設入居者生活介護、条例の第7章にその基準を規定しております。  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、基準等は条例の第8章で規定しております。  最後の複合型サービス、基準は条例の第9章に規定しております。  その次の4、条例に独自に盛り込む基準でございますが、まず、今説明した上の七つ目、地域密着型介護老人福祉施設、この施設における居室の定員について、国の労働省令では「1人。ただし、必要と認められる場合2人とすることができる。」と規定されておりますが、町の方の書き方なんですが、町の条例では「原則1人。ただし、個人のプライバシーに配慮したものであれば定員は4人以下でもよい。」という規定でございます。この内容は他の市町村と全て合わせたものでございます。なお、この規定は、条例の第154条第1号に規定したものでございます。  次に、地域密着型の全てのサービスに係るものですが、記録の設備について、国の省令では「利用者へのサービス提供に関する記録を整備し、サービス完結の日から2年間保存しなければならない。」とされておりますが、町の条例では「サービス完結の日から5年間」としております。これは、サービスの提供に関する諸記録については、2年間に限らず蓄積し、事故・苦情等への的確な対応、その活用によりサービスの質の向上を図り、介護報酬の過払返還請求の時効5年への対応を可能とするため、今回5年間としたもので、これも他の市町村と合わせた内容でございます。  資料の説明は以上です。  次に、条例本文にお戻りいただきたいと思います。  後ろから3枚目になりますが、79ページの中段、附則がございます。  この条例は、平成25年4月1日から施行する。ということで、法律の施行日に合わせた内容です。また、附則の第2条から最後のページの第15条までは、この条例の施行に伴う適用関係等の経過措置について規定したものとなっております。
     以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○7番議員(神野秀子)  説明のほうですけれども、利用者負担が大きくなるため、町の実情を踏まえ、個人のプライバシーに配慮したものであれば4人でもいいというような文言がありますけれども、今まで1人だったのですが、4人にするということで、どれだけ負担の違いが出てくるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ○(介護健康課長)  細かい数字は手元にないのですが、基本的には、常識的に考えて、病院のベッドなんかと同じことですが、1人部屋、2人部屋、それから多床室ということで、4人、6人でもいいというところの部屋がある。これについては段階があります。1人部屋などはけっこう1万いくらとか日額。それと同じような形で、1人部屋より2人、2人より4人以上という形での位置づけということで、これについても、既存の施設、4人以上での部屋が既にございますので、既存不適格という部分も含めて許認可することができるという規定としたものでございます。 ○2番議員(村田知章)  私も今のところで質問なんですけれども、やはり、国の省令の方では原則1人、必要と認められるときは2名ということで、それが町の基準だと4人になってしまっているということで、詰め込みになってしまうような危惧をします。それで、資料の58ページの方の154条の方で、入所者一人当たりの床面積は10.65平米以上とすることとなっているということで、一人当たりの入所者の床面積は確保できるものだとは思いますけれども、詰め込み型になってしまうのが危惧されるのです。  ここで質問なんですけれども、本当にプライバシーが確保できるかというのを誰が見定めるのか。施設の方にそれを一任してしまうのか。それとも行政の方でそれをプライバシーチェックできるのかというのは、指導していくのかどうかというのを教えていただければと思います。 ○(介護健康課長)  地域密着型の施設につきましては、基本的に市町村が関与するという内容の施設になります。新たに施設ができる場合につきましては、法律で定められた基準、また、今回みたいに条例で定められた基準、これに適合するかどうかを市町村の中でも担当が判断します。具体的な判断につきましては、まず、設計段階のところ、それからでき上がった完成時の完成検査というふうな内容ですが、実際に現場に行って、今、ご質問のとおり、プライバシー等に配慮されたものであれば、4人以下とすることができるという規定になってございますので、例えば、衝立てを追加してくださいとか、そういう形での具体的な現場での指導、これについては市町村がやれるという内容でございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第5、議案第5号「真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提出者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第5号の提案理由を申し上げます。  本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部が改正されたことに伴い、真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定の必要が生じたため、所要の定めをいたしたく提案するものであります。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(介護健康課長)  議案第5号、真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の説明についてご説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案第5号の資料、条例の概要をもってご説明申し上げます。資料をご覧願います。  1の条例を制定する趣旨ですが、ただいまの提案理由説明のとおり、議案第4号と同様でございます。この条例では、従来、介護保険法や厚生労働省令によって定められておりました指定地域密着型介護予防サービスの設備基準、あるいは運営基準等について、議案第4号とは別の条例で定めることとされ、今回の上程に至ったものでございます。  根拠法令は、介護保険法の第115条の12、ここで指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、また、(2)介護保険法第115条の14、この規定で指定地域密着型介護予防サービス事業の基準について、市町村の条例で定めるとされております。  次に、2の条例制定の基本方針ですが、基準につきましては第4号と同様、基準に従い、あるいは、基準を標準、あるいは、基準を参酌、この3種類に分類されております。ただいまの議案第4号と同様、基準を参酌するもののうち、一部の基準について、町独自の基準を条例に盛り込むこととし、その独自基準については、この後、説明させていただきます。  次に、3の制定する条例。指定地域密着型介護予防サービスについて定めた条例です。法第115条の12、第115条の14、この二つによって市町村の条例で定めるとされた基準について定めております。  なお、この条例の対象となる指定地域密着型介護予防サービスとは、介護保険法の第53条に規定されており、市町村の長が指定する地域密着型介護予防サービス事業者が実施する。この後、説明いたします三つのサービスとなります。  定める具体的な内容は、指定地域密着型介護予防サービスについての申請者適格、人員基準、設備基準、運営基準、現行の「指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」、この基準に対応する条例となっております。  裏面をお願いいたします。  この条例の適用を受けるサービスですが、これは三つとなっております。  介護予防認知症対応型通所介護、なお、内容は記載のとおりですので、省略させていただきます。この基準については、条例の第2章で規定しております。  2点目が介護予防小規模多機能型居宅介護、ミモザが該当いたします。その基準等については、条例の第3章に規定しております。  最後、三つ目が介護予防認知症対応型共同生活介護、「グループホームみんなの家」が該当します。その基準等について、条例の第4章に規定しております。  次に、4の条例に独自に盛り込む基準でございますが、地域密着型介護予防サービスの全てに係るものでございますが、記録の整備について、議案第4号と同様、国の省令の2年間以上を5年間としたもので、これも他市町村と合わせた内容となっております。  資料の説明は以上でございます。  次に条例本文にお戻り願います。後から2枚目の34ページの下段の9行目、附則がございます。  この条例は、平成25年4月1日から施行する。ということで、これも法律の施行日に合わせた内容でございます。また、附則の第2条から最後のページの第6条まで、これはこの条例の施行に伴う適用関係等の経過措置について規定した内容でございます。  以上で内容説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第6、議案第6号「真鶴町道路構造等の基準を定める条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第6号の提案理由を申し上げます。  本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定による「道路法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正に伴い、真鶴町道路構造等の基準に関し、所要の定めをいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第6号は、真鶴町道路構造等の基準を定める条例の制定についてであります。  本条例の制定については町長の提案理由にありましたように「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定による「道路法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正に伴い、真鶴町道路構造等の基準を設定するものでございます。  条例の説明を資料によりご説明いたします。  それでは、議案第6号資料をお願いいたします。  真鶴町道路構造等の基準を定める条例の概要についてご説明いたします。  1、条例を制定する趣旨。  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定され、「道路法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正に伴い、市町村の条例制定を要する事項が定められました。  これにより、従来、道路法(以降「法」という。)や政令及び建設省令並びに国土交通省令(以降「省令」という。)によって定められていた道路構造令及び道路標識区画線及び道路表示に関する命令並びに道路移動等円滑化基準について、市町村が地域の実情に応じて自らの判断と責任により条例で定めることとなりました。  根拠法令となりますのは、(1)道路法第30条に、道路の構造の基準として、高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は次に掲げる事項について政令で定めるとあります。その3項では、前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定めるとあります。  また、道路法第45条では、道路標識等の設置について、道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならないとあり、その3項で、都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。  次のページをお願いいたします。  (3)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条では、道路管理者の基準適合義務等について、道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路を移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例で定める基準(以下この条例において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。  また、2項では、前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとするとされましたので、これらの根拠法令により定めるものでございます。  次に、2の条例の制定の基本方針でありますが、これまで法や条例で定められていた基準は、条例を定めるにあたって、基準に従い定めるものと、基準を標準として定めるもの、さらに、基準を参酌するものの3種類に分類されますが、制定にあたっては、基準に従い定めるものと基準を標準として定めるものについては、法や省令のとおり条例に盛り込むものとし、基準を参酌するもののうち、一部の基準については、町独自の基準を条例に盛り込みます。  次に、3の制定する条例の概要ですが、真鶴町道路構造等の基準を定める条例として、まず1番目として、道路法第30条の第3項に伴い、政令で定める基準、道路構造令で参酌すべき基準が平成23年12月26日に公布されたものについて定めます。  具体的には、町道を新設し、又は改築する場合における町道の一般的技術的基準について定めるもので、町道の区分、車線等、路肩、歩道、設計速度、曲線半径、縦断勾配、横断勾配、舗装、排水施設、交通安全施設、防護施設、橋などについての基準を定めるものです。これが条例の第1条から第43条までとなります。  2番目に、道路法第45条第3項に伴い、道路標識のうち国土交通省令で道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、参酌すべき基準は、平成24年2月27日公布で定めるものについての寸法については、別に規則で定める旨の条文を定めるものです。これが条例の第44条となります。  3番目に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に伴い、国土交通省令(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令 平成24年3月1日公布)で定める基準については、別に規則で定める旨の条文を定めるものです。これが条例の第45条となります。  それでは、条例本文の14ページの附則をご覧ください。  附則、施行期日、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町道路構造等の基準を定める条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第7、議案第7号「真鶴町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第7号の提案理由を申し上げます。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、水道法の一部が改正されたことに伴い、各事業体で布設工事監督者の配置基準及び水道技術管理者の資格基準を定める条例の制定の必要が生じたため、所要の定めをいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(上下水道課長)  それでは、議案第7号、真鶴町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてご説明いたします。  町長の提案理由にありましたように、いわゆる地方分権一括法の施行により、水道法が一部改正され、従来、水道法や水道法施行令、水道法施行規則によって定められていた布設工事監督者に対する配置基準及び資格基準、水道技術管理者に関する資格基準について、市町村が地域の実情に応じて自らの判断と責任により条例で定めることとなり、真鶴町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例を制定することとなりました。  本条例は、添付資料にあります法令等で定められている基準を参酌しており、横出し、上乗せ等は行っておりません。また、独自に盛り込む基準もございません。  それでは、条例の内容を簡単に説明させていただきます。条例本文をお願いいたします。  第1条は、条例の趣旨で、先ほど申した内容でございますので、省略させていただきます。  第2条は、布設工事監督者を配置する工事を規定しております。  第3条は、布設工事監督者の資格を規定しております。  第1号は、水道に関する技術上の実務に従事した経験これ以降は経験とさせていただきますが、2年以上あれば資格を有する場合で、学校教育法以降は省略させていただきます、による大学等において衛生工学もしくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した者等としております。  第2号は、経験が3年以上あれば資格を有する場合で、大学の土木工学科又はこれに相当する課程において、衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者としております。  第3号は、経験が5年以上あれば資格を有する場合で、短期大学等で土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者としております。
     第4号は、経験が7年以上あれば資格を有する場合で、高等学校、もしくは、中等教育学校等で土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者としております。  第5号は、学歴に拘らず、経験が10年以上あれば資格を有するとしております。  第6号は、第1号又は第2号の卒業者で、大学院研究科において1年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上経験を有する者としております。  第7号は、外国の学校において、第1号から第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を当該各号に規定する学校において習得する程度と同等以上に習得した後、当該各号に規定する最低経験年数以上経験した者としております。  第8号は、技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格し、1年以上の経験を有する者としております。  第4条は、水道技術管理者の資格を規定しております。  第1号は、第3条で規定する布設工事監督者の資格を有する者としております。  第2号は、第3条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、第1項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上の経験を有する者としております。  第3号は、学歴にかかわらず10年以上の経験を有する者としております。  第4号は、第3条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、第1項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、第4号に規定する学校の卒業者については9年以上の経験を有する者としております。  第5号は、外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、当該各号に規定する学校において習得する程度と同等以上に習得した後、当該各号の卒業者ごとに規定する経験を有する者としております。  第6号は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者としております。  最後に、附則でございます。この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○2番議員(村田知章)  確認というか、わからないことなんですけれども、資格基準の中で、職業従事年数によって決まるということがありますが、これは、例えば、仕事が毎日、水道関係の仕事という工務店と年の数回とか水道の関係を請っている工務店とかあると思うんですけれども、こういうものの年数というのは、毎日水道関係をやっている人とは大きく違ってくると思うんですが、そこら辺の基準はどのように考えているのでしょうか。 ○(上下水道課長)  一応、基準では、在職した年数ですから、水道に関する技術上の実務ということなので、昔で言うなら、水道の工務係、今でいえば、水道関係の実務に携わっているというか、在籍した期間の通算で経験年数以上をクリアしていれば資格があるということでございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  ここで暫時休憩します。              (休憩 午前10時13分)              (再開 午前10時25分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第8、議案第8号「真鶴町課設置条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第8号の提案理由を申し上げます。  今回の条例の制定は、真鶴町の組織機構を改編し、行政のスリム化と効率化を図り、住民サービスの向上に資することを目的に、課の設置及び事務分掌を定める条例を制定いたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第8号は、真鶴町課設置条例の制定についてご説明いたします。  現在の真鶴町の組織機構を改編し、行政のスリム化と効率化を図り、住民サービスの向上に資することを目的に、課の設置及び事務分掌を定める条例を制定するもので、改編に伴う事務分掌の改正が多岐にわたることから、制定する条例で現在の条例の全部を改正するとともに、附則にて、改編により条例中の課名の変更等が必要となる関係条例についても、一部改正を行うものでございます。  それでは、議案第8号資料3をご覧ください。  本年4月1日以降の行政機構図でございます。町の機構につきましては、ここ数年来の課の増が、担当制による担当の増につながり、職務の細分化の要因となり、住民に分かりにくい町組織であり、また、担当制による一部職員の事務の負担を軽減させるためにも、課の整理統合を行い、規模を大きくするとともに、担当制から係制に移行させることにより、職員の事務量の平均化を図るとともに、住民に分かりやすい組織とするものでございます。  具体的には、議会事務局を除き、現在、教育委員会、会計課を含め15課ある課を9課に整理統合するもので、本条例では、企画調整課から産業観光課までの町長部局の7課についての課の設置及び事務分掌を定めるものです。  まず、企画調整課は、現在の事務に、現行の危機管理課の事務のうち、自治会や広域行政事務などを移行させます。  総務課につきましては、現在の事務のほか、危機管理課から防災・消防事務と新たに町民生活課で行っておりました交通・防犯事務を移行させるとともに、危機管理課を廃止いたします。  税務収納課は、現在の収納対策課と税務課を統合し、税務収納課として、税の賦課と収納を一体的に行ってまいります。また、現在税務課にて行っております国民健康保険税に係る事務を町民生活課で行っている後期高齢者医療事務と一体的に行うため、町民生活課に移行させるものでございます。  町民生活課につきましては、現在の戸籍窓口事務と環境事務に、税務課からの国民健康保険事務を移行させ、あわせて、現在、独立しております国民健康保険診療所の事務を町民生活課の国民健康保険事務の一部とし、診療所を町民生活課の附属施設とするものでございます。  次に、健康福祉課は、現在の福祉課と介護健康課を統合し、乳幼児の健診や子育て支援サービス、高齢者支援サービスや介護保険サービスなどを一体化することにより、住民サービスの向上を図っていくものでございます。  まちづくり課につきましては、上下水道課を統合し、上下水道課を廃止するもので、両課を統合することにより、上下水道管の敷設と道路の路面舗装改修工事など、技術職員が土木工事を計画的かつ一体的に施工できるようにするものでございます。  産業観光課については、所掌事務に変更はございません。  次に、議案第8号資料1をご覧ください。附則にて一部改正を行います関係条例でございます。  真鶴町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。  真鶴町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の第6条で、審査委員会の組織について規定をしております。右側、改正前では、その中で審査委員会の委員について、環境防災課長が委員として充て職となっておりますが、現在は危機管理課長がその事務の担当課長でありますが、条例改正がされておりませんでしたので、4月1日以降その事務を担当いたします総務課長に改めるもので、右側、改正前の「、環境防災課長」を、左側、改正後は「、総務課長」に改正するものでございます。  次に、資料2をご覧ください。  真鶴町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。  真鶴町水道事業の設置に関する条例の第3条で、水道事業の組織について規定しております。右側、改正前では、第2項で、水道事業管理者の職務を行う真鶴町長の権限に属する事務を処理するために、上下水道課を置くとして、事務を行う部署を定めております。今回の改編で、上下水道課をまちづくり課に統合し、水道事業の事務をまちづくり課の事務の一部としたことから、左側、改正後ではまちづくり課内の係を置くと改め、まちづくり課内に水道事業の事務を行う係を置くものでございます。  それでは、条例本文にお戻りください。  第1条は、課の設置でございます。町長部局に属する事務を行う課として、企画調整課から産業観光課まで、7課の設置を定めております。  第2条は、各課の事務分掌を企画調整課から各課ごとに定めたものでございます。  次に、2ページをお願いいたします。  下段の附則でございます。附則第1項は、施行期日を定めたもので、第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行すると施行期日を4月1日からとするものです。  第2項、第3項は、資料で説明いたしました関係条例の一部を改正するものです。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○8番議員(二見和幸)  8番、二見和幸です。  行政のスリム化と効率化を図るということで、課が減ったのですが、これは、現在の課長の人数も減ってしまうということですか。  もう一つ、危機管理課が総務課で担当するとこととなっておりますが、2年前の地震とかもありましたけれども、あのとき、本会議中で、結構パニックになった感じに思います。現在は危機管理課長がいて、防災のために、防犯のために日々頑張っていてくれていますが、これ統合されちゃうと、もし何かあったときに、リーダーシップをとって、町長と一緒に有事に対して行動できるのかなと、ちょっと疑問になっているのですけれども、その辺、どう考えますか。 ○(企画調整課長)  今、2点のご質問がございました。課を統合して課長が減るということでございますが、課につきましては統合して減りますが、課が当然大きくなりますと、各課の人員が多くなります。そうしますと、やはり1人の課長では対応ができないということがございますので、大きな課につきましては、調整中でございますが、担当課長、または副課長という形で置きまして、専任で課長が事務の一部に当たるというような体制をとっていきたいと考えてございます。  それから、2番目の危機管理課についてでございますが、現在、危機管理課につきましては、課員、課長以下6名ということで対応してございます。ただ、緊急時の際など、やはり課員6名、町内、町外にいる者もございまして、緊急の対応全ての職員が6名とれるという体制ではございません。今回、ここで統合して大きくすることによりまして、総務課の人員も当然多くなります。そうしますと、緊急の際など、総務課の職員全員が対応するような形で体制をとっていくと。そうしませんと、やはり、いつ何時災害が起きるかはわかりませんので、課の規模を大きくすることによって対応できる職員が多くなるというような体制を考えてございますので、一部を統合してするというような形で対応してまいります。 ○8番議員(二見和幸)  では、総務課全員で今現在危機管理課がやっているような業務もやるということでしょうか。 ○(企画調整課長)  総務課の方にも、今現在、担当課長を置くというような形で検討してございます。 ○7番議員(神野秀子)  行政のスリム化と効率化を図るという目的で質問がありましたけれども、住民サービスの向上に資することも目的としておりますね。  それで議案第8の資料3のところで、教育委員会の方の質問でもよろしいですか。教育委員会も一つにまとめるということで、教育課ということになりますね。それで生涯学習課がなくなりますが、その辺については、どのようにお考えで、こういうふうなことを決められたのかをお伺いいたします。 ○(教育長)  スリム化、効率化、住民サービスの向上ということで、教育委員会の方も機構の改革を4月1日からしようというふうに考えております。具体的には生涯学習課、教育総務課を一緒にして教育課という形にして行っていくと。  今までの内容としては、生涯学習課の方で学校と連携をしながら行う行事というものが教育委員会の場合はかなりありました。例えば、学校ボランティア、これはもとは生涯学習課の方で統括をしておりました。ボランティア全体について。そういう形で学校ボランティアは生涯学習課の方で実際の運営を行っています。ボランティアさんのまとめとか、学校との調整とか、生涯学習課の方で担当しております。また、子どもの安全にかかわること、見守り活動などを組織化するというようなことも生涯学習課の方でやっています。これは青少年問題協議会の方が、これは町全体で行っていくということで、生涯学習課の方で従来担当しておりまして、そこから、さらに子どもの見守りをというような経緯で行っております。また、夏季休業中に主に小学生を対象にしたサマーフェスティバル、それも生涯学習課が一貫してずっと行ってきたのですが、その部分が充実しまして、一つのサマーフェスティバルということで、学校の方と連携をとりながら行っております。  そういうことで、生涯学習、学校教育、全体的な立場から教育行政を行った方がいいというような判断で教育課という形で、町の機構改革に合わせて、こちらの方もそういう形にいたしました。 ○7番議員(神野秀子)  ちょっと前に戻ってしまいますけれども、簡素で効率的なものということで、今回行われたと思いますが、昨年、確かやったと思うんですね、機構改革。その目玉として危機管理課もできたと思います。今回、危機管理課も外すということで、先ほど質問がありましたけれども、これは行政内部だけで機構改革の案というのはされたのか。それとも、理想を言えば、本当は町民の意見とか外部の意見、研究者の意見とか、そういうことも本当はあってよかったのではないかと思うのですが、その辺について、どのような経緯を経られたのか、お伺いしたいと思います。 ○(企画調整課長)  今回の機構改革につきましては、町組織内、町長以下参事、担当課等を含めまして、昨年来何回も重ねて検討したものでございます。  役場内におきましても、担当制の施行の関係もありますが、職員の異動、課の統廃合で担当制で職員が分散化されていると。担当の職員が代わると分からなくなると、そういうようなこともございます。また、町民に対しても、課の変更をしますと、どの課に事務が移ったのか、担当制でどこの担当がというのが分かりづらいという声がありました。今回は担当制から係制にすることによりまして、課の中に2ないし3の係が幾つかの担当になっていくと。そうすることによりまして町民にもわかりやすいという組織でというコンセプトで機構改革も行っております。実際、役場内部の業務というのは、携わっている職員が一番熟知しているものでございますから、職員の中で検討したと。それにつきましては、各課の方にこのような検討をしているということで、一般職員からも意見を聞きましてまとめてございます。 ○7番議員(神野秀子)  それと、資料3には副町長という席もありますけれども、町長も6か月を過ぎまして、大分回りが見えていらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、今後、副町長についてはどのようにお考えなのか、その辺についてお伺いします。 ○(町長)  置かないわけではございません。いい副町長がいれば置きます。ただし、今、財政で困難でございます。そういうことを含めて、もう少し私一人でできれば頑張るし、どうしても町民の皆さんの中から、今、大変だから、副町長がいた方がいいじゃないかという声も聞きますが、実は、県の方にお願いして、国の人とか、今、模索しているのは事実でございます。しかしながら、財政のことも考えますと、そうもいきません。置かないとは言いませんが、この先、いい方がいれば、議会に諮って、もちろん置くような状態にしたいと思いますが、しばらくこの状態になろうかと思っております。 ○1番議員(板垣由美子)  先ほど、課が減るということで、副課長ということも検討されているみたいな話がありましたけれども、課が減るわけですから、各課の職員がその分増えるということで、管理の方もそれだけ課長の重責が増えると思うんですけれども、その点について各課に副課長ということでしょうか。  それと、これはやはり、町民にとっては去年の機構改革ということで、危機管理課が設置されるということで、機構改革があったのだということがあったわけですけれども、また、今回、1年度にあるわけですけれども、そうしますと、非常に、どうなったのだろう、分かりづらいということも出てくると思いますので、町民の皆さんが来庁されたときの対応、しっかり説明とか周知をきちっとしていただかないと、町民の皆さんにご不便をおかけしてしまうと思うんですけれども、その点について伺います。 ○(企画調整課長)  ご質問にありました担当課長又は副課長でございますが、当然、課の規模が大きくなる、これは課によって係の数、それから職員数もございますので、  基本的には課の人員が大きいところ、それと重要な特別会計を持っているとかというような箇所に配置していきたいというように考えてございます。その辺については、今、調整しているところでございます。  現在、課の名前等、ここで条例が決まりましたら、4月の広報の方に課の名前等を載せまして、周知していきたいというようなことで調整してございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町課設置条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第9、議案第9号「真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第9号の提案理由を申し上げます。  本案の一部改正は、今後、下水道使用料について審議する必要が生じたことから、真鶴町水道料金審議会の名称等、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第9号は、真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  今回の改正は、ただいまの町長の提案理由にもありましたとおり、下水道事業が平成19年3月の供用開始から7年目を迎え、下水道事業を取り巻く状況も変化してきていることから、水道料金について審議しております「水道料金審議会」にて、下水道使用料についても審議することができるよう、附属機関であります「真鶴町水道料金審議会」の名称、設置目的を改正するものであります。  それでは、議案第9号資料をご覧ください。
     真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。  右側が改正前の別表中の附属機関「真鶴町水道料金審議会」の名称を、左側、改正後では、「真鶴町上下水道料金審議会」と改め、附属機関の設置目的を改正前では、「水道料金に関する事項につき町長の諮問に応じて審議し、その結果を報告し、必要と認める事項について意見を具申すること。」と、水道料金の審議を対象としておりましたが、左側、改正後の設置目的では「水道料金及び下水道使用料に関する事項」と改め、下水道使用料についても審議の対象とするものでございます。  それでは、条例本文に戻りまして、附則をお願いいたします。  この条例は、平成25年4月1日から施行する、と施行期日を4月1日からとするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○2番議員(村田知章)  水道料金と下水道料金はもう別のものというふうに私は認識しておりますが、一緒の上下水道審議会ということで、下水道も一緒として審議していくということだと思うんですけれども、これは例えば、下水道を接続している人は水道料金を安くしましょうとか、そういうことも考えた上で、こういうふうに両方の下水道も上水道も一緒に審議しようということなんでしょうか、教えてください。 ○(上下水道課長)  趣旨としましては、企画調整課長が申し上げましたように、平成25年度で下水道供用開始しまして実質7年目となります。その中で一度も料金について、上げる上げないではなくて、料金そのものを上げる必要があるかどうか、その審議すらしていなかったので、そろそろそういう審議をしなければいけない時期に来ているだろうと。ただ、別の組織を立ち上げますと、非効率的ですので、水道料金はどうするか、下水道料金はどうするか、また、リンクさせて考えていくのか等が審議会の中で検討することでございます。ただ、趣旨としましては、上水道も下水道も料金の審議をしていかなければいけないだろうということで、この審議会を立ち上げることとするものでございます。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第10、議案第10号「真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第10号の提案理由を申し上げます。  本案は、選挙長等の報酬並びに水道料金審議会の名称及び委員報酬について、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第10号は、真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  今回の改正は、真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬額、特に選挙関係と水道料金審議会委員の名称と報酬額を改正するものでございます。金額につきましては、選挙関連では、立場の違いによる責任の度合いに比例した金額に改正するもので、近隣市町を参考に改正するものでございます。  改正の基準といたしまして、一つ目としまして、「日額」と「選挙1回につき」、この違いについては、日にちをまたがないものについては「日額」、日にちをまたいで従事する可能性があるものについては「選挙1回につき」との基準を設定する。  二つ目といたしまして、報酬額中、「〜以内」とあるのは、〜以内の金額設定に根拠を見出せないため、「〜以内」は用いない。  三つ目といたしまして、「投票管理者」と「投票立会人」では、その役割の違いから報酬額に格差を設けるものでございます。  また、水道料金審議会委員につきましては、下水道使用料もあわせた形で審議いただくものとして名称変更と委員の選出区分の報酬額の一元化をするための改正をするものでございます。  資料の新旧対照表をご覧ください。  1ページ目です。右列の第2条第33号、下線が引かれております「水道料金審議会委員」、議案第9号の方でご承認いただきましたものですが、「上下水道料金審議会委員」に名称の変更をするものでございます。  次の別表1、第2条関係でございます。投票所の投票管理者の報酬額を「選挙1回につき12,000円以内」ということで、そちらの方を左列の「日額12,000円」に、期日前投票所の投票管理者の報酬額を「選挙1回につき11,000円以内」を左列の「日額11,000円」に改め、選挙長の報酬額を「選挙1回につき10,000円」を「選挙1回につき12,000円」に、投票所の投票立会人の報酬額を「日額12,000円以内」を「日額11,000円」に改め、裏面2ページをご覧ください。期日前投票所の投票立会人の報酬額を「日額11,000円以内」を「日額10,000円」に改めるものでございます。  次に右列の「水道料金審議会委員」ですが、そちらの方は「上下水道料金審議会委員」に名称を改め、右列の区分のところにありますが、学識経験を有する者とその他委員に2分割されているのですが、そちらの方を一本化するような形にいたします。報酬額につきましては「学識経験を有する者1回につき12,000円」と「その他の委員1回につき8,000円」、これを一本化しまして、「8,000円」に改めるものでございます。  それでは、議案の2ページをお開きください。  一部改正条例の附則でございます。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○7番議員(神野秀子)  上下水道料金審議会委員のことですけれども、学識経験を有する者を外した理由は何でしょうか。 ○(上下水道課長)  委員さんの構成員として学識経験を有する方を外したわけではなくて、報酬として一元化したもので、必ずしも学識経験者を有する方を排除したというものではございません。 ○2番議員(村田知章)  期日前投票というのが1週間あると思うんですけれども、これらは選挙1回につきから日額となると、1回から要するに7回、7倍の費用負担となるというふうに解釈してよろしいのでしょうか。  それと、また、この改定によって、経費はどれぐらい増額になるというふうに算出しているのでしょうか、教えていただければ。 ○(総務課長)  立会人は同一人物、1人ではありません。現状でも大勢の方にやっていただいているので、実際問題1回というように日額というような形で支出をしていますので、費用の方は増えるということはございません。  管理者ですか、失礼しました。投票所の管理者の方に期日前投票所の管理者もやっていただいていますので、実際問題、同じ人間がやっているわけではありませんので、5人の方が順次やってもらっておりますので、費用的なものが増えるというようなことはございません。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町特別職の職員中非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第11、議案第11号「真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第11号の提案理由を申し上げます。  本案は、人事院勧告に基づき、本町職員の給料に関し、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第11号は、真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  申しわけありませんが、お配りしました議案の表題の次に、真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正というふうになっていた、そこに「を」を一文字追加してください。申しわけありません。  それでは、改正の内容をご説明させていただきます。  平成18年の給与構造改革で、給与表全体の見直しが行われたときに、平成18年3月31日時点で、俸給の切りかえにより、新たに受けることとなる俸給月額が平成18年3月31日に受けていた俸給月額に達しないこととなる職員には、現給保障措置として、平成18年3月31日に受けていた俸給月額を俸給として支給するもので、この経過措置が平成25年4月1日に廃止となるため、平成18年改正附則の第4条及び第5条を削除するものでございます。  資料の新旧対照表をご覧ください。  1ページ目の右列の旧になりますが、こちらの方が削除される第4条及び第5条でございます。この2条を削除するものでございます。  それでは、議案の1ページ目をお開きください。附則でございます。  第1項は、施行期日でございます。  この条例は、平成25年4月1日から施行する。  第2項につきましては、平成25年4月1日において、俸給の調整についての規定でございます。平成25年4月1日における31歳以上39歳未満の職員(同日においてその職務の級における最高の号級を受ける者を除く。)のうち、平成19年1月1日及び平成20年1月1日において給与条例第3条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他、当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に、同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。  これは、平成25年4月1日時点で、給与構造改革期間中、これは平成18年から21年度の4年間ですが、31歳以上39歳未満の現給保障されて経過措置の適用を受けていた職員については、抑制されていた昇給号俸を最大1号俸を回復するものとの規定でございます。  第3項は、規則への委任です。前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正をする条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第12、議案第12号「真鶴町議会の議員のその他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第12号の提案理由を申し上げます。  本案は、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に題名が改正され、平成25年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(総務課長)  議案第12号は、真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  今回の改正は、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に題名が改正され、平成25年4月1日に施行されることに伴い、本条例に引用されているため語彙の改正するものでございます。  資料の新旧対照表をご覧ください。  右列の改正前、第10条の2第2号、下線が引かれております「障害者自立支援法」、こちらが左列の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に語彙を改めるものでございます。  それでは、議案の1ページをお開きください。  附則でございます。  附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
                    (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第13、議案第13号「真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第13号の提案理由を申し上げます。  本案は、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に題名が改正され、平成25年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(危機管理課長)  議案第13号、真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。  今回の改正は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法令の整備に関する法律」により、「障害者自立支援法」の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正され、平成25年4月1日に施行されることに伴い、真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものです。  それでは、内容につきましては議案第13号資料の新旧対照表で説明をいたします。  右側が改正前、左側が改正後でアンダーライン部分が今回の改正でございます。第9条の2第1項第2号の「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものでございます。  それでは、条例本文にお戻りいただきまして、附則でございます。  附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第14、議案第14号「真鶴町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第14号の提案理由を申し上げます。  本案は、船員法の一部が改正されることに伴い、真鶴町手数料条例に改正の必要が生じたため、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第14号、真鶴町手数料条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明をさせていただきます。  今回の改正は、ただいま町長の提案理由にありましたとおり、船員法の一部が改正されたことに伴いまして、今までは船員手帳の再交付手数料は書換えと同じに取り扱っておりましたが、今回の改正により、書換えと分けて取り扱うよう明文化されましたので、真鶴町手数料条例に改正の必要が生じたため行うものでございます。  それでは、改正内容は、新旧対照表にてご説明をさせていただきます。  議案第14号資料の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  右側が改正前、左側が改正後でございます。  右側改正前 別表 1法令に基づく事務に関する手数料「手数料を徴収する事項」中、「船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳交付又は書換え」を左側改正後のとおり、「船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳交付、再交付又は書換え」に改めるものでございます。  改正内容につきましては、以上でございます。  それでは、改正条例本文にお戻りください。  附則をお願いします。  この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第15、議案第15号「真鶴町保健センター条例を廃止する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第15号の提案理由を申し上げます。  真鶴町保健センターは、建築後30年を経過し、施設の利用状況、維持管理経費等を総合的に勘案した中で、平成24年度末をもって廃止いたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(介護健康課長)  議案第15号、真鶴町保健センター条例を廃止する条例の制定についてご説明申し上げます。  ただいまの町長提案理由のとおり、保健センターは、建築後30年を経過し、老朽化に伴い、今後予想される建物、設備の修繕・更新、また施設利用状況や光熱費等の維持管理経費を総合的に勘案した中で、今年度末をもって閉館・廃止いたしたく、今回、その廃止条例を上程するものでございます。  今回、資料としては現行の真鶴町保健センター条例を付けさせていただきましたが、口頭ではございますが、保健センターの設置の経緯、また、その現況について、若干説明をさせていただきます。  まず、現況ですが、敷地面積、保健センター、1,765平米、建築面積は本体882.08平米となっております。  また、その設置の経過でございますが、歴史といたしましては、昭和56年4月、保健所真鶴支所建設用地として民間用地の購入を皮切りにしております。翌年、57年6月に町から県に無償貸与、また、その翌年58年4月に保健所真鶴支所として開設いたしました。その後、平成9年4月、小田原保健所真鶴支所を廃止、建物を町へ移譲、また、敷地については町に返却となっております。その後、翌年、平成10年3月に真鶴町保健センター条例を制定し、1月1日から保健センターとして稼働しております。その後、平成18年4月、職員を役場庁舎に異動し、保健センターにつきましては事業の開催時のみ開館するという形になり、現在に至っております。  使用状況ですが、平成23年度の実績ベースで、介護健康課の事業といたしましては、各種健診事業等で、延べ91回、2,747人の利用。また、その他の町事業といたしましては、選挙の際の投票所、あるいは地区懇談会等の会場として使用しております。また、各種団体への施設貸出関係でございますが、延べ約106回、2,589人の利用となっています。この各種団体は、主に、つちのこクラブ、これは子育ての団体です。あるいは六彩会、やすらぎ、また、城北自治会、城北ひまわり子ども会等々の利用となっております。  次に、保健センターの維持管理経費ですが、24年度決算見込額、まだ年度途中でございますが、光熱水費、施設維持関連委託料や修繕料、合計544万円程度の見込みとなっております。  廃止により予算計上しておりませんが、平成25年度以降の資産額では、修繕関係の経費は見込まない中で、施設運営経費として最低年260万程度の経費が必要というふうに見込んでおります。  また、今後修理が見込まれるものといたしましては、空調関係配管の取りかえ、あるいは、電気の漏電防止、あるいは、外回りタイルの張り替え、屋根防水工事等の漏水対策、また、トイレ改修事業、その他老朽化に伴う全ての施設設備に不具合が生じている状況にあり、その対応経費につきましては、今後、100万、または1,000万単位で増加されるものと予測されております。  次に、利用団体への対応でございますが、現在、各種利用団体に対して、随時個別に現在の町の置かれている状況、あるいは今後の代替施設等々について説明し、理解を求めております。現時点での感触は、おおむね好意的に捉えていただいているのかなというふうには感じておりますが、一部団体におきましては、廃止後も一般施設として使用をお願いしたいというお話も出ております。今後、説明会を開催するなど、今後とも協議を続けていく予定としております。  施設廃止により町民の皆様には、従前どおりのサービス提供はできかねると思いますが、現在、町が置かれている厳しい財政状況等々ご賢察の上、ご理解のほど、お願い申し上げるものでございます。  それでは、最後に条例本文にお戻りいただきたいと思います。  朗読いたします。  真鶴町保健センター条例を廃止する条例。  真鶴町保健センター条例を廃止する条例(平成10年真鶴町条例第4号)は、廃止する。  附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で内容説明を終了いたします。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○2番議員(村田知章)  2番、村田です。  保健センターの廃止もやむを得ないことだとは思いますけれども、住民に対する説明というか、そういうのが、陳情も来ているぐらいですので、陳情の方によりますと、2月26日、2月の末、町長の方から廃止するよというふうに説明を受けて、突然4月1日から廃止になってしまうというのは、余りにもちょっと性急過ぎるのではないかと思います。それで条例を廃止しまったら、保健センターそのものを使う条例がなくなってしまいますので、もう使えないということになってしまいます。城北地区の人には、3月23日に住民説明会を行うというふうに確約をしているというふうに陳情書の方に書いてありますけれども、そういうのを経ないうちに保健センターを廃止してしまうというのは、ちょっと問題があるのではないかと考えるのですが、町長の考えはいかがでしょうか。 ○(町長)  本案は、保健センターの条例を廃止するものです。今まで保健センターを自治会その他に貸しておいたこと自体が条例違反なんです。今回の廃止することによって普通財産になるわけです。普通財産になれば、貸し出しもできます。  先日、城北自治会と話し合いました。保健センターを廃止することは別段それほど私には反対しませんでしたが、その後の利用状況については、一部ありました。これは事業仕分けによって出された問題です。  実際に私の考えは、将来にわたり、この土地を売却という考えを持っております。とはいうものの、今、売却の話をするのは、今、財調のうちの預金は1,000万円しかありません。もし、この場で災害が起きた場合、もちろん、災害が起きれば、いろんな重機を使います。これを使えば、必ず後でお金を払うものでございます。財調が1,000万円しかないんですよ。もうちょっとした災害があれば、払うところもないですよ。私は、こういうところの事業仕分けをしながら、できれば、ほかの事業等に変えられれば、この土地は町が買い求めた土地です。保健センターとして岸ブロックさんから買い求めた土地。これを県に貸し出して、県が保健センターを作り、県が保健センターを廃止し、その施設を町が譲り受けたという方向もございます。  もともと町が買い受けた敷地です。これを利用して、私は財政の方に組み入れていきたい、そういう考えは将来にあります。ただし、自治会があそこの土地を、今の条例を廃止して、普通財産になれば、これを貸し付けることができます。今までは貸し付けることができませんでした。ですから自治会からもお金がとれません。執行者の一存で貸したのでしょう。確かに使うことに対してはいいことだと思います。が、条例には違反です。  それと、センターがなくても、ほかのところで事業ができれば、診療所の3階ででもできれば、それでいいんじゃないかと、事業仕分けができました。そこでセンター条例を廃止して、一応は普通財産に戻します。  それと3月23日に自治会と話し合います。今、町ではここを自治会に貸すのには、どうしたらいいのかと。ランニングコストが1年間に250万円、修繕料を入れますと、約1,000万円ほどのお金がかかります。それをした方がいいのか、それとも、施設をもう一度見直して、キューピクルで引かれている電気を普通の一般電気にかえて、また、水道等もかえてやってみたらどうかということで、今、試算をしております。大体250万円のうち百何万円削れます。そういうことも踏まえて、自治会とは話してまいりたいと思います。  以上、お答えといたします。 ○6番議員(岩本克美)  6番、岩本です。引き続いて質問させていただきます。  廃止の提案理由の中に、30年たって老朽化がしているということと、それから、施設の利用状況、維持管理費等を総合的に勘案して云々と書かれていまして、今、町長がいろいろ説明してくれた、それから、先ほど課長も説明してくれた中から理解はいたします。  ただ、この場所というのは、駅裏城北地域の中では、たった一つしかない地域コミュニティのセンターだと思うんです。体育館の会議室を使えという話が出てくるだろうと思いますけれども、もともとあそこは使っていました。そして、使っていても、どうしても狭くてしようがない。それでお願いをして、何とかご理解いただいた中で使わせていただいて、既に6年たっています。そういう経緯があります。  条例を廃止することに関しては、特に反対するつもりはありませんが、その後の利用状況、今、町長が将来的には売りたいと言われたのだけれども、そうあってもらっては、やっぱり困るなと、地域の者としては。一度失ってしまったものは、なかなか取り返せないわけですから。あとは経費を、先ほどもちょっと説明がありましたように、切り詰めた中で維持できれば、それが一番いいと思います。  それで、条例を廃止して目的がなくなるわけなので、転用がしやすくなったわけだから、ここで思い切って地域コミュニティセンター、そういう形の条例化するなり、地域に開放するというお気持ちがあるかどうか、そこを伺いたいと思います。 ○(町長)  その辺も踏まえて、自治会の皆さん、また、議会の皆さんと話し合って、どれが一番いいのか話し合っていきたいと思っています。よろしいでしょうか。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。  (起立多数)          反対 2番議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町保健センター条例を廃止する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第16、議案第16号「真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第16号の提案理由を申し上げます。
     本案は、国民健康保険運営協議会の委員定数に関し、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(税務課長)  議案第16号は、真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  内容説明をさせていただきます。  今回の改正は、国民健康保険運営協議会の委員につきまして、今までは真鶴町議会議員から「公益を代表する委員」として3名選出させていただいておりましたが、諸般の事情により出席が難しくなったことから、当町の実情に合わせて定数の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、議案第16号資料真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の新旧対照表にて説明をさせていただきます。恐れ入りますが資料をお願いいたします。  左側が改正後、右側が改正前となっております。第2条中のアンダーライン部分が改正となりましたので、読ませていただきます。「第2条 国民健康保険運営協議会の委員の定数 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員定数は、次の各号に定めるところによる。第1号被保険者を代表する委員2人 第2号保険医又は保健薬剤師を代表する委員2人 第3号公益を代表する委員2人」、改正内容については以上でございます。  恐れ入りますが、議案第16号の条例の改正文にお戻りいただきまして、2枚目の5行目をお願いいたします。改正文の附則でございます。  この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。  (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  暫時休憩いたします。              (休憩 午前11時35分)              (再開 午後 1時38分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ○(議長)  日程第17、議案第17号「ケープ真鶴条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第17号の提案理由を申し上げます。  本案は、ケープ真鶴の管理・運営に関し、指定管理者制度の導入を検討するに際し、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第17号は、ケープ真鶴条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  今回の改正は、ケープ真鶴の管理・運営に関し、効果的、効率的な管理・運営を行うため、民間の能力を活用するとともに、集客力の向上と経費の節減等を図ることを目的とし、指定管理者制度の導入を検討するに際しまして、地方自治法で条例の明文化が規定されているため、本条例に所要の改正をするものです。  また、遠藤貝類博物館の開館に伴い、ケープ2階にありました会議室、展示室、編集室がなくなりましたので、これに係る使用許可関係条文及び別表の施設使用料を削除するものです。  それでは、資料の新旧対照表をご覧ください。  既存の条例第4条から第13条までの使用許可に係る条文を指定管理者制度に改正するもので、第14条を第20条とし、新たに第4条から第19条までに指定管理者制度に係る16条を規定するものです。  それでは、対照表の改正後の条文で説明させていただきます。  第4条は、指定管理者による管理で、ケープ真鶴の管理を指定管理者に行わせることができる規定であります。  読み上げます。  ケープ真鶴の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。  第5条は、指定管理者が行う業務の規定であります。  指定管理者は、次に掲げるケープ真鶴の管理に関する業務を行う。  第1号、ケープ真鶴の運営に関する業務。  第2号、施設等の維持管理に関する業務。  第3号、前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務。  第6条は、指定管理者の指定期間であります。  読み上げます。  指定管理者の指定期間は、原則5年とする。ただし、町長は必要に応じて指定期間を延長又は短縮することができる。  第7条は、指定管理者の募集について公募するものとの規定であります。  町長は、指定管理者にケープ真鶴の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする者を公募するものとする。  第1号、ケープ真鶴の施設の概要。  第2号、ケープ真鶴の業務の範囲。  第3号、指定期間。  第4号、申請の方法。  第5号、その他町長が指定する事項。  第8条は、指定管理者の指定の申請についての規定であります。  指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。  第2項、前項の申請書には、事業計画書その他規則で定める書類を添付しなければならない。  第9条の第1項は、指定管理者の選定方法等についての規定で、第2項は、指定管理者の継続に係る規定であります。  町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査し、最も適当であると認める法人等を指定管理者の候補者として選定するものとする。  第1号、関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。  第2号、ケープ真鶴利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。  第3号、ケープ真鶴の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。  第4号、ケープ真鶴を安定して行う人員、資産、その他経営の規模及び能力を有していること。  第5号、その他町長が別に定める事項。  第2項、前項の規定に拘らず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出された前条に係る申請書及び書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がケープ真鶴の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者の候補者として選定することができる。  第10条は、公募によらない指定管理者の候補者の選定等であり、第1項では、公募によらない場合の事例の明記を、第2項、第3項では、その手続を規定したものです。  町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。  第1号、公募に対し応募者がいないとき。  第2号、指定管理者に選定されたものを指定することが不可能となり、又は著しく不適と認められる事情が生じたとき。  第3号、指定管理者の指定を受けたものが、協定を締結しないとき。  第4号、その他町長が公募することが適当でないと認められるとき。  第2項、前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、町長に第8条に規定する申請書等を提出しなければならない。  第3項、町長は、前2項の規定により選定した指定管理者の候補者を選定しようとするときは、前条第1項に規定する選定の基準によるものとする。  第11条は、指定管理者の指定で、議会の議決の必要性の規定であります。  町長は、前2条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。  第12条は、指定管理者の指定の告示で告示内容の規定であります。  町長は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。  第2項、指定管理者は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を町長に届け出なければならない。  第3項、町長は、前項の規定による届け出があったときは、その旨を告示しなければならない。  第13条は、協定の締結で、協定書の内容を規定したものであります。  指定管理者の指定を受けたものは、町長とケープ真鶴の管理に関する協定書を締結しなければならない。  第2項、前項の規定により協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。  第1号、指定期間に関する事項。  第2号、事業計画に関する事項。  第3号、利用料金に関する事項。  第4号、事業報告及び業務報告に関する事項。  第5号、町が支払うべき費用に関する事項。  第6号、指定の取消し及び業務の停止に関する事項。  第7号、管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項。第8号、前各号に掲げるもののほか、指定管理業務の実施に関し必要な事項。  第14条は、業務報告の聴取等であります。  町長は、ケープ真鶴の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の状況に関し、定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。  第15条は、指定管理者の指定の取消し等であります。  町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。  第2項、前項の規定により、指定を取り消し又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。  第3項、第12条第1項の規定は、指定の取消し又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止について準用する。  第16条は、事業報告書の作成及び提出であります。  指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定より……。大変申しわけございません。規定によるの「に」が抜けておりますので、足してお願いします。指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を作成し提出しなければならない。  第1号、管理業務の実施状況。  第2号、利用状況及び利用に係る料金収入の実績。  第3号、管理に係る経費の収支状況。
     第4号、その他町長が別に定める事項。  第17条は、利用料金の規定であります。  第4条の規定により、ケープ真鶴の管理を指定管理者に行わせる場合は、ケープ真鶴を利用した者は、その利用料金を指定管理者に納付しなければならない。  第2項、町長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させる。  第18条は、損害賠償義務であります。  指定管理者又はケープ真鶴を利用する者は、自己の責めに期すべき事由によりケープ真鶴の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。  第19条は、個人情報の取扱いについてで、指定管理者の個人情報の適切な管理義務の規定であります。  指定管理者は、ケープ真鶴を管理するにあたって知り得た個人情報を取り扱う場合において、漏えい、減失又は棄損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第13条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。  第2項、指定管理者及びその管理するケープ真鶴の業務に従事している者は、真鶴町個人情報保護条例(平成14年真鶴町条例第16号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、ケープ真鶴を管理するにあたって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは取り消され、又はケープ真鶴の業務を退いた後においても、同様とする。  それでは、議案の最終ページ、4ページをお願いします。条例の附則でございます。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○9番議員(青木 嚴)  全員協議会のときに質問すればよかったのですが、今、この条例の内容を見た中で、指定管理業者が休館日を設けた場合、または休館日を設けない場合、それと、それにかかわる遠藤貝類博物館へ行くための通路、要するに、業者側が木曜日以外に休館日を設けた場合に遠藤貝類博物館に行くための通路の確保とか、その辺のところはどう考えているのか、お教えください。 ○(産業観光課長)  休館日、あるいは、遠藤貝類博物館との関係なんですが、それにつきましては、規則、あるいは、協定の中で細かい部分について、詳細については協議をしていきたいというふうに考えてございます。 ○9番議員(青木 嚴)  そうすると、念を押しますが、365日休館日がない業者であってもいいということですね。 ○(産業観光課長)  今現在、ケープ真鶴は休館日を定めていませんので、定めなければ、今の状態と同じとなると思います。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「ケープ真鶴条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第18、議案第18号「真鶴魚座の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第18号の提案理由を申し上げます。  本案は、真鶴魚座の管理・運営に関し、指定管理者制度の導入を検討するに際し、地方自治法第244条の2第1項の規定よる所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第18号は、真鶴魚座の設置・管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  今回の改正は、真鶴魚座の管理・運営に関し、効果的、効率的な管理・運営を行うため、民間の能力を活用するとともに、集客力の向上と経費の節減等を図ることを目的として、指定管理者制度の導入を検討するに際しまして、地方自治法で条例の明文化が規定されているため、本条例に所要の改正するものであります。  既存の条例第3条から第9条までの使用許可に係る条文を第19条から第25条に繰り下げ、第3条第1項第3号及び別表中の会議室を削り、新たに第3条から第18条に指定管理者制度に係る16条を規定するものでございます。  内容につきましては、資料の新旧対照表で説明させていただくところですが、指定管理者制度に係る条文は、議案第17号、ケープ真鶴条例の一部を改正する条例と同様ですので、説明は省略させていただきます。  恐れいりますが、議案の4ページをお願いします。附則でございます。  附則、この条例は、公布の日から施行する。  以上で説明を終了させていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○2番議員(村田知章)  ケープ真鶴と違って、魚座の方は特殊能力を持っている板前さんを職員として雇っていると思うんですけれども、指定管理になってしまうと、こういう方は、町の職員として再度雇うというのは難しくなってくると思うんですけれども、そういった特殊能力を持っている、今、魚座で働いている方の今後の職業について、どのように考えているか教えていただければと思います。 ○(産業観光課長)  魚座につきましては、全協でもご説明させていただいたとおり、指定管理をできる規定を条例改正により設けていただくわけですが、来年度につきましては、とりあえず、指定管理にはせず、民間の指導のもとに経営改善を図って、1年間は町経営ということでやっていきますが、指定管理になった場合でも、応募してくる方には、強制はできませんが、今いる人たちを引き続き雇用していただけるようにお願いするということは考えております。  以上です。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴魚座の設置、管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第19、議案第19号「真鶴町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第19号の提案理由を申し上げます。  本案は、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、真鶴町道路占用料に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第19号は、真鶴町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  今回の改正は、町長の提案理由にありましたように、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布され、真鶴町道路占用料に関する条例の一部を改正するものです。  真鶴町道路占用料に関する条例は、道路法第39条の規定に基づき道路法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者から道路の占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法について定めた条例で、根拠法令の条文号数のずれがありましたので改めるものでございます。  内容につきましては、議案第19号の資料の新旧対照表にてご説明させていただきます。新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  真鶴町道路占用料に関する条例第2条で、占用料の額を規定しており、別表にまとめております。占用物件で政令第7条第1号に掲げる物件、一番下の幕の部分ですが、右側、改正前ではアンダーライン部分、「政令第7条第2号」が、左側、改正後アンダーライン部分、「政令第7条第4号」に改めるもので、裏面をお願いいたします。右側、改正前アンダーライン部分、「政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料」を、左側、改正後アンダーライン部分「政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料」に、次に、右側、改正前アンダーライン部分、「政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設」を、左側、改正後アンダーライン部分、「政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設」になるものでございます。  道路法施行令では、道路構造の構造又は交通に支障の及ぼす恐れがある工作物を第7条で定めておりまして、1号に看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ、第2号に、工事用壁囲い、足場、詰所、その他の工事用施設が記載されておりますが、1号と2号の間に新たに太陽光発電設備及び風力発電設備、2号に、津波から一時的な避難場所として機能を有する堅固な施設という条文が加えられたことによる条ずれが生じたため変更するものでございます。  それでは、議案の2ページに戻っていただきまして、附則を朗読させていただきます。  附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第20、議案第20号「真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第20号の提案理由を申し上げます。  本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、公営住宅法及び関係法令の一部が改正されたことに伴い、真鶴町町営住宅条例に改正の必要が生じたため、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(福祉課長)  議案第20号、真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。  ただいま町長からの提案理由にもありましたとおり、公営住宅法等の一部が改正されたことに伴い、町営住宅及び供用施設の整備に関する基準並びに町営住宅の入居者資格等を定める必要が生じましたので、本条例案を提出するものでございます。  主な改正内容は、3点でございます。  まず1点目は、町営住宅及び共同施設の整備に関する基準を定めた規定を新たに定めるもの、2点目に、整備に関する基準を加えたことにより現行条例第1章、総則の第1条の趣旨及び第2条の定義について、整備基準を含めた内容とするもの、3点目に町営住宅への入居者資格のうち、収入基準について具体的な金額を定め、また、これにあわせて身体、精神、知的障害者世帯や60歳以上の世帯等の裁量階層対象者の範囲を定めるものでございます。  それでは、ご説明させていただきますので、恐れ入りますが、お手元の議案第20号資料の真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧ください。  右側が改正前、左側が改正後でございます。  まず、目次でございますが、第1章の後に、第1章の2として「町営住宅等の整備基準」、「第3条の2〜第3条の17」を加えるものです。  第1章、総則の後に、「町営住宅及び共同施設の整備に関する基準を定めた規定」を加えることといたしましたが、これは公営住宅法の規定の順序にのっとったものでございます。  2ページをお願いいたします。これから、順次説明をさせていただく中で、ページ名を省略する場合がございますが、ご了承願います。  第1条は、この条例の趣旨を定めたものでございます。改正前アンダーライン「町営住宅及び共同施設の」を「町営住宅等の整備に関する基準及び」とし、改正前は、町営住宅等の管理について定めることを条例の趣旨としていたものを改正後は、町営住宅等の整備基準と管理について定めることを条例の趣旨としたものでございます。  第2条におきましては、用語の定義について定めたもので、今回新たに第3号として「町営住宅等」についての定義として「町営住宅及び共同施設をいう。」を加えるものでございます。改正前の第3号から第5号につきましては、それぞれ1号ずつ繰り下げ、第4号から第6号とするものでございます。  次に、第1章の2として町営住宅等の整備基準について新たに定めたものです。  第3条の2は、国が定める基準を参酌して条例で定める整備基準について、この章で定めるとし、第3条の3は、健全な地域社会の形成に資するよう整備することを、第3条の4は、入居者にとって便利で快適なものとなるよう整備することを、第3条の5は、費用の縮減に配慮することを、第3条の6は、敷地の位置は、災害の発生の恐れ等が多い土地をできる限り避けるとともに、日常生活の利便性を考慮することを、第3条の7は、敷地の安全上必要な措置を講ずること等を、第3条の8は、住棟等については、日照、通風等の居住環境を考慮した配置とすることを、第3条の9は、防火、防犯等の措置、エネルギー使用の合理化のための措置、遮音性能の確保を図るための措置等を講ずることを、第3条の10は、1戸の床面積を25平方メートル以上とすることなど住戸の基準を、6ページをお願いいたします。第3条の11は、住戸内は、移動の利便性、安全性の確保を図ることを、第3条の12は、通行用の共用部分は、高齢者の移動の利便性、安全性の確保を図ることを、第3条の13は、ごみ置き場等の附帯施設を設けることについて、第3条の14は、児童遊園の設置について、第3条の15は、集会所の設置について、第3条の16は、広場や緑地の設置について、第3条の17は、通路の位置について規定したものでございます。  これらの規定は、国土交通省令で定める「公営住宅等整備基準」と全く同様の内容でございます。  第6条は、入居者の資格について定めたものでございます。  第1項第1号は、収入基準を定めるもので、アからエは、高齢者等、特に居住の安定を図る必要がある者として、裁量階層の範囲及びその収入基準について定めるものでございます。アは障害者等ということで、(ア)に身体、精神、知的障害者、(イ)に戦傷病者、(ウ)に原子爆弾被爆者、(エ)に海外からの引揚者、(オ)にハンセン病療養所入所者等のいずれかに該当する者がある場合21万4,000円、イは高齢者等ということで60歳以上の者、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合に21万4,000円、ウは子育て世帯ということで小学校就学の始期に達するまでの者がある場合21万4,000円、エは激甚災害等で借り上げる場合は21万4,000円、当該災害発生の日から3年を経過した後は15万8,000円と定めるものでございます。オはアからエまでに掲げる場合以外の場合として15万8,000円と定めるもので、いずれも公営住宅法施行令で定められていたものが、今回新たに条例で定めなければならなくなりましたものですので、改正前の公営住宅法施行令と、金額等に変更はございません。  右ページの改正前の第1号から第4号につきましては、それぞれ1号ずつ繰り下げ、改正後は、第2号から第5号とするものでございます。  ページをおめくりください。第2項は、単独入居できる基準について定められたものです。本文のアンダーライン部分では、改正前、前項第2号が繰り下がり、改正後、前項第3号になったもので、第2号本文改正前のアンダーライン部分は法律番号が、8ページへお戻りいただきまして、第1号ア(ア)に記載されていることから削除したもの、10ページをお願いいたします。改正後第2号アにつきましても、8ページの第1号ア(ア)aと同じ内容になることから記載を簡略化したもの、10ページのイの改正前アンダーライン部分の法律番号が8ページの第1号ア(ア)bに記載されていることから削除したものです。  また、10ページから11ページの改正前の第3号、第4号、第6号、第7号につきましては、8ページから9ページの改正後の第1号(イ)から(オ)に記載されていることから、簡略化のため11ページの改正後の第5号に、前項第1号ア(イ)から(オ)までのいずれかに該当する者として加えるものです。そのため、11ページの改正前の第5号と第8号につきましては、それぞれ繰り上げて第3号と第4号にしたものです。  第7条は、入居者の資格の特例について、定められたものでございます。第2項につきましては、第6条が改正されたことから、9ページの前条1項第1号エに定められている災害等で借り上げる場合と同じ内容になることから、記載を簡略し、同号に新たに収入基準が加わったことから、改正前の本文中「第1号、第2号及び第4号」を「同号から同項第3号まで及び同項第5号」に改め、改正前の括弧内、同条第2項本文に規定する者にあっては、「同条第1項第1号及び第4号」を、「同条第1項第1号、第2号及び第5号」とするものです。
     ページをおめくりください。  第3項につきましては、前項と同様に、改正前アンダーライン部分の「前条第1項第1号及び第4号」を、「前条第1項第2号及び第5号」としたものです。  第12条は、同居の承認について定められたものでございます。  改正前第2項は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による公営住宅法等の一部改正について、条例で定めることについて1年間の経過措置がありましたため、経過措置の間の規定について定められたものですので、今回条例で定めることにより削除するものです。  第15条は、収入の申告等について定められたものでございますが、改正前第2項アンダーライン部分につきましては第2条と同じく、経過措置の間の規定について定められたものですので、今回条例で定めることにより削除するものです。  第28条は、収入超過者に関する認定について定められたものでございます。改正前アンダーライン部分につきましては、第12条、第15条と同じく経過措置の間の規定について定められたものですので、「旧条例第6条第2号」を「第6条第1項第1号」と改めるものでございます。  恐れ入りますが、改正条例本文にお戻りいただき、最終ページ4ページをご覧ください。  附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第21、議案第21号「真鶴町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第21号の提案理由を申し上げます。  本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、「都市公園法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部が改正されたことに伴い、真鶴町都市公園条例の一部を改正する条例に改正の必要が生じたため、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(まちづくり課長)  議案第21号は、真鶴町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  今回の改正は、町長の提案理由にもありましたように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されたことに伴い本条例の一部を改正する必要が生じたため改正するものです。  これまで国が一律に定めていた都市公園の設置基準等について、国の示す基準を参酌して真鶴町が条例で定めることとなりました。内容につきましては、議案第21号資料の新旧対照表でご説明させていただきます。  新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  右側が改正前、左側が改正後の条文でございます。  右側、第1条、目的です。この条例は、都市公園法及びアンダーライン「法に」基づく命令となるものを、左側、改正後アンダーライン部分、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律並びにこれらに」基づく命令に改めるもの。  次に、第2条の後に、第2条の2とし、新たに、公園の配置及び規模に関する技術的基準等について規定するもので、改正後の条文を朗読させていただきます。  公園の配置及び規模に関する技術的基準。  第2条の2、法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。  住民1人当たりの公園の敷地面積の標準。  第2条の3、町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。  町が設置する公園の配置及び規模の基準。  第2条の4、町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。  第1号、主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。  第2号、主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。  第3号、主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。  第4号、主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。  第2項、町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。  公園施設の建築面積の基準。  第2条の5、法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。  第2項、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。  第3項、令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として、第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。  第4項、令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として、前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。  第5項、令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として、前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。  次のページをお願いします。  移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準。  第2条の6、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する条例で定める都市公園移動等円滑基準は、次条及び第2条の8に定めるところによる。  一時使用目的の特定公園施設。  第2条の7、災害等のため一時使用する特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次条において同じ。)の設置については、次条の規定によらないことができる。  特定公園施設の基準。  第2条の8、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定公園施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。  それでは、議案の2ページに戻っていただきまして、附則を朗読させていただきます。  附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○2番議員(村田知章)  2番、村田です。  条例が新しくなったということで、この条例は真鶴町として基準に達しているのかどうかを教えていただきたいと思います。例えば、第2条の3で、町の区域内の公園というのは住民一人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とするとありますけれども、今現在の一人当たり何平方メートルあるかということを具体的に教えていただければと思います。 ○(まちづくり課長)  都市公園法に定める公園につきましては、先ほど申しましたように、街区、近隣地区、総合運動、緑地等の都市公園がありますが、真鶴町にあります都市公園につきましては、近隣公園として荒井城址公園がございまして、面積は2.2ヘクタールございます。先ほど申しました基準、町民1人当たり10平方メートルということで換算いたしますと、単純に8,000人の人口に対しては8ヘクタールの面積が必要ということになりますが、真鶴町には近隣公園がその1か所の2.2ヘクタールとなります。しかし、真鶴半島及び磯遊び等、釣りができる良好な海岸線及び人が憩える場所としては、面積としては十分なものがあると考えられます。それ以外に町内には児童遊園を目的とする小公園が15か所、2,087平米、ちびっ子広場等は3か所ございまして、合計面積で1,553平米となっております。  以上です。 ○2番議員(村田知章)  ということは、10平米以上という基準を満たしていないと考えていいのでしょうか。それで、磯とか、そういうものを含めて達成しているというように認識しているということなんでしょうか。 ○(まちづくり課長)  そうでございます。 ○(議長)  他の質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第22、議案第22号「真鶴町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第22号の提案理由を申し上げます。  本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、「下水道法」の一部が改正されたことに伴い、真鶴町下水道条例に改正の必要が生じたため、所要の改正をいたしたく提案するものです。  詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(上下水道課長)  議案第22号、真鶴町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。  町長の提案理由にありましたように、いわゆる地方分権一括法の施行により下水道法が一部改正され、従来、下水道法や下水道法施行令によって定められていた排水施設の構造の技術上の基準等について、市町村が地域の実情に応じて、自らの判断と責任により条例で定めることとなり真鶴町下水道条例の一部を改正することとなりました。  今回の改正は、法令で定められている基準を参酌しており、横だし、上乗せ等は行っておりません。また、独自に盛り込む基準もございません。  それでは、詳細につきましては、議案第22号資料「真鶴町下水道条例の一部を改正する条例の新旧対照表」で説明をさせていただきますので、資料をお願いいたします。  左側が改正後、右側が改正前となっております。  改正後の第1条、2行目のアンダーライン部分が新しく加わりました。第1条は、この条例の趣旨で、改正前は、公共下水道の管理と使用について定めていましたが、施設の構造の基準等を追加するものでございます。  次に、第2条は、条例で使用する用語の定義でございます。第4号以下を1号ずつ繰り下げ、新たに第4号として排水施設を定義するものでございます。  アンダーライン部分の第4号、「排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。」が追加となり、管渠等がこれに当たります。  続きまして2ページ目をお願いいたします 第2章と第3章は省略させていただきます。改正は第4章以下を1章ずつ繰り下げ、新たに第4章を追加し、第16条以下を2条ずつ繰り下げ、第16条、第17条を追加しております。  第4章は、公共下水道の施設に関する構造基準等を定めております。  第16条は、排水施設の構造の技術上の基準を定めております。  では読み上げます。  第16条、排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。  第1号、堅固で耐久力を有する構造とする。  第2号、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。  第3号、屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずる恐れのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。  第4号、下水の貯留等により腐食する恐れがある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。  第5号、地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。  第6号、排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。  第7号、流下する下水の水勢により損傷する恐れのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。  第8号、暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
     第9号、暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な個所にあっては、マンホールを設ける。  第10号、ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設ける。  以上が追加になった第16条でございます。  次に3ページの一番下からが追加になる第17条でございます。  第17条は、この条例の適用を除外するものを定めております。  では、読み上げます。  第17条、前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。  第1号、工事を施工するために仮に設けられる公共下水道。  第2号、非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道。  以上が追加になった17条でございます。  以下が追加による章ずれ、条ずれ、号ずれ、また、それらに伴う引用のずれでございますが、それらについては、説明を省略させていただきます。  改正内容については以上でございますので、議案第22号の条例の改正文にお戻りください。  2ページの最後、改正文の附則、施行期日でございます。  第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。  第2項、この条例の施行日に既に存する施設で第16条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。  以上で説明を終わらせていただきます ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第23、発議第1号「真鶴町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  書記に議案を朗読させます。 ○(書記)  「発議第1号 真鶴町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について」  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条、真鶴町議会会議規則第14条第1項及び真鶴町議会基本条例第20条第3項の規定により提出する。  平成25年3月5日提出、真鶴町議会議長草柳昭殿。提出者、真鶴町議会議員岡ノ谷佳子、賛成者、真鶴町議会議員海野弘幸、外6名。 ○(議長)  本案につき、提出者の提案理由の説明を求めます。  登壇を許します。 ○11番議員(岡ノ谷佳子)  発議第1号は、真鶴町議会の議員の定数の定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  議会は平成24年3月定例議会において議員報酬を削減したこととあわせて、さらなる議会改革として、同年7月13日の臨時議会において議会改革特別委員会を設置し、議論を重ねてまいりました。  その中で、議員定数の問題に関してのアンケートや意見を聴く会を実施した結果、町民から定数削減を希望するという声が寄せられました。議会としては、これら町民からの意見を参考にし、議会が率先して議員定数の削減をすることで、本町の行財政改革の一層の刷新を図るべく、現行の定数12名を1名減の11名とすべきと提案するものです。  施行日は公布の日から施行し、次の一般選挙から適用するものです。  以上、よろしくご審議のほど、お願いすることによって、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  これより討論に入ります。 ○2番議員(村田知章)  2番、村田智章です。議員定数削減に対する反対討論を行います。  昨今、議会に対する住民からの議員定数削減に対する要望や意見があるのは、私も十分承知しております。議員定数削減が善で、それに対抗する勢力は悪とされてしまう社会的な風潮には残念ですが、それもしっかりと働いている姿勢を示してこられなかった議会側の責任でもあると思っています。私も一議員として反省せねばならないことだと思っています。  行政の財政事情が厳しい現状の中で、議会側も経費削減に努めなければならないのは当然ではありますが、必要な経費まで削減してしまって、議会本来の仕事ができなくなってしまうのは、本末転倒です。  これまで過去に行政のスリム化に合わせて真鶴町議会の議員定数も順次削減し続けてきました。議員報酬も昨年4月1日より12%引き下げを行っています。議員の削減は当町に限らず全国的にも地方議会における議員定数の削減は進み、2003年から2011年にかけて地方議会の定数は約39%の減となっています。このまま地方議会の議員数の削減が進めば、地方議会とは形ばかりの形骸化したものになりさがってしまいかねません。行政の追認機関と称されてしまっているように、十分に行政に対して民意を反映できない存在へと転落してしまいかねせん。  地方議会は、地方独自の民意の反映を行うものであり、地方議会の弱体化は地方自治の理念から遠ざかるものでもあると思います。地方自治とは名ばかりのものとなってしまいかねません。  これからの地方議会に求められているものは、地方議会の活性化、議会の機能強化、住民参加の拡大、多様化です。それにより地方分権時代にふさわしい議会を目指し、議会に対する役割も大きくなってくると思います。  議員定数の削減は、町民の声でもあるとされますが、これは議員定数の削減を望むというよりも、議会不信から来るものではないでしょうか。町民から議会に対する厳しい目が向けられています。町民から議会への信頼をかち取るためにも、議会としてその責務を全うすることが望まれます。議員定数を減らしたからといって、議会不信とさらなる定数削減への圧力はなくならないことでしょう。  むしろ、今、真鶴町議会に求められているのは、町民に対する信頼回復です。議員の削減という声の裏で、町民が真に望んでいることは、議員一人一人の町政発展に向けたさらなる自己努力と町民一人一人の声を尊重した町政だと私は考えていてます。  議会があってもなくとも同じだと、町民から見られていることそのものが問題であり、議会不信によって議員定数そのものの削減を迫られるというのは、本末転倒なことでもあります。  議員を削減し議会の弱体化を進めても、目先だけの経費削減につながるかもしれません。ですが、長期的に見れば、町民にも町政にもマイナスになると危惧します。  議会の形骸化の果てには、町民の声を反映しにくくなり、地方分権における民意の反映そのものの崩壊にもつながりかねません。また、議員数が少なくなれば、社会的少数弱者に属する住民の声を酌み取る議員の選出も難しくなります。議会と住民の民意の剥離がますます進みかねないと危惧します。  また、町外との議員交流の中で、たくさんのパイプを持つことも議員としては大切な仕事です。これは表に見えてこない議員としての仕事の一つだと思いますが、町と町との関係も人間同士の集団の関係で成り立っているので、議員が率先して他市町村とのパイプを築いているかどうかで、町の発展への貢献を左右しかねないこともあります。  そのためにも時間も人材も必要です。議員の最低必要人数の算出方法には人口何人当たりに議員1人という算出方法を主張される方もいると思います。人口1,000人に1人の議員で十分という意見です。これはもっともな意見ですが、人口が1万人を下回るような自治体では、必ずしもこれに当てはまらないことだと考えます。人口が3,000人ほどの町村は全国にいくつもありますが、議員3人では議会が成り立つことはありません。議会が成り立つためにも最低限度の議員数は必要です。議会制民主主義の本質は社会的な弱者の反映にもあります。議員定数の削減は、こうした少数弱者の切り捨てにもつながりかねません。社会的強者の意見のみで、町の未来を左右する町政が進められてしまう危険性も考慮しなければならないと思います。  以上により、私はこれ以上議員定数削減に反対を表明いたします。  以上です。 ○6番議員(岩本克美)  6番、岩本です。私は賛成の立場で討論をさせていただきます。  私は、議員に立候補する以前から議員定数12名が多いという思いを持っておりました。少数精鋭で10名で足りるという主張もしてまいりました。削減したからといって、弱体化になるとは思っていないということです。  議員に立候補した4年前、既に人口は8,500人台、1万人を割り込んだ中で定数12名の必要性を感じていなかったということです。4年前、自治会連合会から定数削減の要望があった際、削減すべきだと主張してまいりましたが、残念ながら受け入れられませんでした。  ただし、やみくもに削減すべきだと思っておりません。地域主権改革の流れの中にあって、地域の責任が増大し、町執行部と議会とが対等な立場に立った議論が必要であり、この意味において知識や個性の違った、ある程度の議員数は必要だと考えております。  私は、今の真鶴町において10名を最低限度とすべきと主張してまいりました。今後も人口は減っていくでしょうけれども、10名程度は必要だろうとかと考えております。 ○(議長)  岩本君、1名減で決まったんだよ。それじゃ反対討論じゃないか。 ○6番議員(岩本克美)  違います。今回の特別委員会による結論は、定数削減1名となったが、せっかくの削減提案であり、この条例制定が反対多数により可決されることになると、12名のままとなってしまうため、不本意ではあるけれども、賛成といたしました。  以上です。 ○5番議員(青木 繁)  5番、青木繁です。私も今、賛成討論した岩本議員と同様、議員に当選する以前から10名という気持ちはありました。しかしながら、今回、この1名減の定数削減に賛成した大きな理由は、昨年の3月議会において、我々が12%の報酬減、これは定数からすれば単純計算でも、1名もう既に報酬で減になっているというふうに感じております。  それと、先般行われました町民との定数削減に関するアンケートをもとにした懇談会の中でも、住民からは報酬並びに定数に関して「削減、削減」という声も多々ありました。そういった中で、我々は発言する機会はありませんでしたが、そういうもので先般の意見交換会でなく住民の意見を聴くという場の中で、我々は発言できなかった、そういうものの中で、我々は議会改革の中で、このことについて審議してまいりました。  その中で、今、申し上げたように、もう既に12%削減し、それから、その中で自分も既に1名減の報酬からすれば、パーセンテージでなるだろうと、ここは1名減ということで、2名削減と同じような数値になるだろうと。でなければ、やはり、町民は、どこまでいっても、これはシーソーゲームで、常にそういうことを追及していく。  私は、住民、町民が求めているものが、そこにあるとはあまり感じませんが、やはり、そういうことを議員自らが示さなければならないということから、自分の当初の議員に立候補したときからの公約をこれで果たせたかなという気持ちで、この1名減に賛成いたしました。  以上で賛成討論を終わります。 ○12番議員(黒岩宏次)  反対討論をしたいと思います。  2番議員がほとんど私の考えていることを発言していましたけれども、6番議員と5番議員の発言したことと関連しまして、私も定数削減には反対ということで意見を述べさせていただきます。  2人の賛成者の意見を聞いていますと、1名なのか2名なのか、はっきりしない。そういう中で、1名に賛成したということについても、審議に加わっていた私としても納得できないことはたくさんあります。  こういう本当に議員の中で現状維持がいいんだというような意見も言っている人も1名削減に賛成した人もいます。こういう中で本当に意見が議会の中で定数削減についていろんな意見が出てきている。こういう中で、これを押し切っていくということについては、私は異論を持っています。  特に町民の意見を聴く会の中の意見、必ずしも参加者は定数を減らした方がいいという意見だけではなくて、よく聞けば、町の財政問題、財源問題、これが大変だからというふうにいっておりますけれども、議員の報酬というのは、議会の今年度予算でもわかるように、わずか3%です。仮に1名減をしたとしても、町の財政には大きな影響は私はないというふうに考えます。  そして、町民の声を本当に減らすことによって議会に届ける人が少なくなり、いろんな意見を反映する議会が、一部の意見に反映されてはいけないと思います。私は、議員のいろんなさまざまな意見を持っている、そういう町民が議会に出ていき、また、町民の意見を反映させ、本当に二元代表制として行政と議会が町民の代表として、きちんと責任を果たせるようにしていくべきだと考えます。  そういう意味で今までの賛成討論を聞いておりましたけれども、あえて私はこれに反対するという意見を述べて、私の発言を終わります。 ○(議長)  他に討論がないようですから、これをもって討論を終わります。 ○(議長)  採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。  (起立多数)    反対 2番・3番・12番議員 ○(議長)  賛成多数。よって、「真鶴町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  暫時休憩いたします。再開は3時。              (休憩 午後2時51分)              (再開 午後3時02分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第24、発委第1号「真鶴町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  書記に議案を朗読させます。 ○(書記)  「発委第1号 真鶴町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条の2第5項及び真鶴町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。  平成25年3月5日提出、真鶴町議会議長草柳昭殿。議会運営委員会委員長青木嚴。 ○(議長)  本案につき提出者の提案理由の説明を求めます。登壇を許します。 ○(議会運営委員長)  それでは、説明させていただきます。発委第1号は、真鶴町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  地方自治法の一部を改正する法律及び真鶴町課設置条例の改正に伴い、本条例を改正する必要が生じたため提案するものであります。  改正内容は、引用条文に係る改正と常任委員会が所管する課名の変更によるものです。  詳細につきましては、お手元にあります発委第1号資料新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  第1条の改正前、下線部分につきまして、第109条の2から第111条は削除され、第109条に包括されたため、改正後、下線部分の第109条とするものであります。  第2条第2項の所要の改正は、課設置条例の改正による課の統廃合によるもので、二つの常任委員会が所管する課名等が変更されたことによるものです。  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定につきましては、平成25年4月1日から施行するものであります。  以上、よろしく審議のほど、お願い申し上げまして、提案理由及び内容説明を終わらせていただきます。ありがとうございました ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。
    ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第25、発委第2号「真鶴町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。 ○(議長)  書記に議案を朗読させます。 ○(書記)  「発委第2号 真鶴町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条の2第5項及び真鶴町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。  平成25年3月5日提出、真鶴町議会議長草柳昭殿。議会運営委員会委員長青木嚴。 ○(議長)  本案につき提出者の提案理由の説明を求めます。登壇を許します。 ○(議会運営委員長)  それでは、引き続き発委第2号をご説明申し上げます。真鶴町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてご説明させていただきます。  地方自治法の一部を改正する法律の改正に伴い、本規則を改正する必要が生じたために提案するものであります。  改正内容は、引用条文に係る改正です。  詳細につきましては、発委第2号資料新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  まず、第1に、第17条の改正前、下線部「第115条の2」を改正後、下線部「第115条の3」に、第73条の改正前、下線部、「第109条の2第4項」を改正後、下線部「第109条第3項」に改めるものです。  施行日は、公布の日から施行するものといたします。  以上、よろしく審議のほどお願い申し上げまして、提案理由及び内容説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「真鶴町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第26、議案第23号「平成24年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第23号の提案理由を申し上げます。  本案の補正予算は、歳入歳出それぞれ2,654万9,000円を減額し、予算の総額を31億1,794万7,000円とするものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(企画調整課長)  議案第23号は、平成24年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)であります。  第1条は、歳入歳出予算の補正で2,654万9,000円を減額し、予算の総額を31億1,794万7,000円とするものです。  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入歳出につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細で詳細に説明させていただきます。  次に7ページをお願いいたします  内容の説明をさせていただきます。  なお、今回の補正では、平成24年度の最終補正となることから、翌年度の財源確保のため、例年同様に多くの項目にわたり補正措置を講じております。また、特に歳出におきましては、執行済額、不用額を整理をしたものについては、説明を簡略化させていただく場合がありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、2、歳入です。  8款1項1目地方特例交付金から補正額401万2,000円を減額し、計を198万8,000円とするもので、減収補てん特例交付金の自動車取得税交付金分が減額されることになったことによるものです。  11款分担金及び負担金、1項負担金、2目民生費負担金に40万円を追加し、計を2,093万6,000円とするもので、2節児童福祉費負担金は40万円の増で、入所児童徴収金及び放課後児童クラブ保護者負担金とも児童数の増により増額するものでございます。  4目農林水産業費負担金から1万5,000円を減額するもので、自然観察会参加者負担金の減は、開催を中止したことによるものです。  12款使用料及び手数料、1項使用料、4目商工観光使用料から353万4,000円を減額し、計を374万6,000円とするもので、1節観光使用料は宮ノ前観光案内所使用料の減で、観光協会事務局がケープ真鶴に移転したことにより使用料を減額するもの。お林展望公園パークゴルフ場等使用料の減は、実績及び見込みにより減額するもの。  5目土木使用料から118万4,000円を減額し、計を1,302万6,000円とするもので、2節住宅使用料は、町営住宅使用料の減は収入超過者の退去により減額するもの。長坂住宅内駐車場使用料につきましては実績により増とするものでございます。  6目教育使用料から188万7,000円を減額し、計を1,324万3,000円とするもので、2節博物館観覧料、4節美術館観覧料、6節保健体育使用料まで、それぞれ施設の観覧料や使用料について、実績及び見込みにより減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  12款使用料及び手数料、2項手数料、1目総務手数料から6,000円を減額し、計を436万円とするもので、町民交通傷害保険取扱事務手数料を実績により減額するもの。  5目教育手数料に2万1,000円を追加し、計を5万1,000円とするもので、町立ひなづる幼稚園入園児童が7名増となったため増額するものです。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金に61万3,000円を追加し、計を1億6,401万7,000円とするもので、1節社会福祉費負担金は118万9,000円の減で、保険基盤安定制度負担金は国保分で額確定により減額するもの。障害者医療費負担金は障害者更正医療費が減となったため減額するものでございます。  2節児童福祉費負担金は180万2,000円で、保育所運営費負担金は入所児童数が増えたため増額するもの。子ども手当交付金は、手当の支給実績により減額するものでございます。  2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金から14万1,000円を減額し、計を182万円とするもので、1節社会福祉費補助金は24万9,000円の減で、地域生活支援事業費補助金は障害者の生活支援に係る事業費が減となったためにより減額するもの。2節児童福祉費補助金は10万8,000円の増で、子育て支援交付金の内示を受け増額するものでございます。  2目衛生費国庫補助金から13万8,000円を減額し、計を123万円とするもので、1節保健衛生費補助金は循環型社会形成推進交付金の減で、合併処理浄化槽設置に対する補助が実績により減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金から194万1,000円を減額し、計を1億317万6,000円とするもので、1節社会福祉費負担金は283万9,000円の減で、保険基盤安定制度負担金は国庫の県負担分を減額するもの。保険基盤安定制度負担金(後期高齢者医療分)は、広域連合よりの額の通知により減額するもの。障害者医療費負担金は障害者更生医療の県費分を減額するものでございます。2節児童福祉費負担金は89万8,000円の増で、保育所運営費負担金は県費分を増額するもの。子ども手当負担金についても県費分を実績により減額するものでございます。  2目市町村移譲事務交付金から2,000円を減額し、計を265万8,000円とするもので、市町村移譲事務交付金の減は、額の確定により減額するものでございます。  2項県補助金、2目民生費県補助金から49万4,000円を減額し、計を2,687万2,000円とするもので、1節社会福祉費補助金は12万5,000円の減で、地域生活支援事業費補助金で、県費分を減額するものでございます。2節児童福祉費補助金は36万9,000の円の減で、民間保育所運営費補助金は県費分を増額するもの。安心こども交付金事業費補助金は内示を受け減額するもの。放課後子どもプラン推進事業補助金は、学童保育事業の対象事業費が減ったため減額するものでございます。  3目衛生費県補助金から43万円を減額し、計を452万4,000円とするもので、難病患者等居宅生活支援事業補助金は、対象者がなかったため減額するもの。合併処理浄化槽設置整備事業補助金は、国庫同様実績により減額するものでございます。  4目農林水産業費県補助金から2,017万円を減額し、計を1,160万円とするもので、1節農業費補助金は14万1,000円の減で、農とみどりの整備事業補助金は、農道事業の確定により減額するもの。2節林業費補助金は52万9,000円の減で、松くい虫被害対策自主事業補助金は事業費の確定により減額するものでございます。3節水産業費補助金は、1,950万円の減で、市町営港整備事業補助金は、岩漁港の整備事業の実施を先送りしたため減額するものでございます。  5目土木費県補助金に34万円を追加し、計を187万円とするもので、都市計画基礎調査交付金の増は、交付額の確定により増額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  6目教育費県補助金から19万9,000円を減額し、計を552万9,000円とするもので、1節社会教育費補助金の減は、市町村青少年行政推進費補助金及び放課後子ども教室推進事業費補助金の減で、額の確定により減額するものでございます。  7目水源環境保全・再生施策市町村交付金から180万円を減額し、計を820万円とするもので、対象事業費の確定により減額するものでございます。  8目緊急地域雇用市町村補助金から27万4,000円を減額し、計を864万8,000円とするもので、この事業の補助金も同様に対象事業費の確定により減額するものでございます。  9目市町村自治基盤強化総合補助金は、道路改修事業などが補助対象となることが見込まれるため、歳入科目の設定をしたものでございます。  15款財産収入、2項財産売払収入、2目物品売払収入から47万7,000円を減額し、計を334万4,000円とするもので、美術館図録等売払収入で、実績等により減額するもの。  16款1項寄附金、1目一般寄附金に154万円を追加し、計を304万円とするもので、ふるさと応援寄附金は実績により増額するものでございます。  4目教育費寄附金に3万8,000円を追加し、計を9,541万4,000円とするもので、奨学金事業に対する寄附金及び町立小・中学校図書等寄附金は、町民より寄附があったため増額するものでございます。  次のページをお願いします。  5目社会福祉総務費寄附金に4万8,000円を追加し、計を11万8,000円とするもので、地域振興基金に対する寄附金は、町内の団体より寄附があったため増額するもの。  6目総務費寄附金に4万1,000円を追加し、計を134万1,000円とするもので、まちづくり推進事業に対する寄附金は、町民より寄附があったため増額するものでございます。  17款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金に3,000万円を追加し、計を1億500万円とするもので、財政調整基金繰入金は、本補正の歳出の必要額を繰り入れるものでございます。  4目みどり基金繰入金から24万1,000円を減額し、計を375万9,000円とするもので、みどり基金繰入金は、対象事業費が確定したため減額するものでございます。  5目奨学金繰入金から3万円を減額し、計を24万円とするもので、奨学基金繰入金は支給対象者が減ったため減額するものでございます。  19款諸収入、3項1目雑入から31万6,000円を減額し、計を3,392万3,000円とするもので、長寿社会づくりソフト事業費交付金の減は、交付対象事業費の額確定より減額するものでございます。  20款1項町債、1目農林水産業債から720万円を減額し、計を360万円とするもので、漁港整備事業債は、岩漁港の整備を先送りしたため減額するものです。  次のページをお願いいたします。  4目退職手当債から1,510万円を減額し、計を3,490万円とするもので、退職手当債の減は、本年度中に退職した職員及び退職する職員の手当額等により起債可能額が減となったため減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  3、歳出です。  1款1項1目議会費に2万円を追加し、計を8,845万4,000円とするもので、一般経費の時間外勤務手当の増で、当初予算において総務費の一般管理費に一括計上し、集中管理をしておりましたが、時間外手当が補助対象経費となる科目もあることや、決算処理のため、実績及び見込みにより各科目に配分するもので、各科目の時間外については説明を省略させていただきます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費から393万9,000円を減額し、計を2億9,238万8,000円とするもので、一般経費の弁護士報酬の増は、担当の囲ぎょう地通行権に係る裁判の弁護士費用を増額、時間外勤務手当の減は各科目に配分したため減額するもの。通信運搬費は実績及び見込みにより増額するものでございます。  5目企画費に169万6,000円を追加し、計を7,786万3,000円とするもので、OA化推進事業の消耗品費の増は、庁内ネットワークで借り上げていた器具がリース期間が満了したため一部の器具を購入するため増額するもの。庁内情報網機器等保守委託料の増は、ホームページのシステムの一部を変更するため保守委託料を増額するもの。総合行政ネットワークシステム機器借上料は、年度途中で更新する機器について再リースしたため減額したものでございます。  ふるさと応援基金積立事業及びまちづくり推進事業基金積立事業は、寄附金が増えたため増額するものでございます。  2項徴税費、1目税務総務費に21万9,000円を追加し、計を4,432万6,000円とするもので、時間外手当を補正するもの。  次のページをお願いいたします。  3項1目戸籍住民基本台帳費に5万7,000円を追加し、計を5,813万4,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  戸籍住民基本台帳等経費は複写機借上料で、使用枚数などが増加したため増額するもの。  町民交通傷害保険事業は、町民交通傷害保険町負担金の減で、執行残額を減額するものでございます。  4項選挙費、4目町長選挙費から36万2,000円を減額し、計を356万4,000円とするもので、時間外手当の補正とその他執行残額を減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  6項1目監査委員費に1万3,000円を追加し、計を38万9,000円とするもので、監査事業は監査委員の旅費が不足するため費用弁償を増額するものです。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費に2,257万9,000円を追加し、計を3億4,897万5,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  地域振興基金積立事業は寄附金を積み立てるため増額。  アモーレ号運行事業は、燃料費の実績により減額するもの。  国民健康保険事業特別会計(事業勘定)繰出金、実績勘定分は出産育児一時金分等を実績により減額するもの。保険基盤安定制度分は額確定より減額するもの。  国民健康保険事業特別会計(施設勘定)繰出金、施設勘定は診療所の財政支援のため繰り出すものでございます。
     後期高齢者医療特別会計繰出金は、市町村事務費負担金及び保険基盤安定制度拠出金分で、額が確定したため減額するものでございます。  2目国民年金費に2万6,000円を追加し、計を733万円とするもので、時間外勤務手当を補正するもの。  3目老人福祉費から8万4,000円を減額し、計を1,328万円とするもので、ふれあいスポーツ大会事業は執行残額を減額したものでございます。  次のページをお願いいたします。  4目心身障害者福祉費から260万2,000円を減額し、計を1億8,359万1,000円とするもので、障害者医療費助成事業は手数料で、実績及び見込みにより増額するもの。  在宅障害児者福祉事業の町重度心身障害者福祉年金は執行残の減額。  障害者自立支援給付等事業は、重度心身障害児者訪問入浴サービス事業委託料から重度身体障害者日常生活用具給付費まで、実績及び見込みにより減額するものでございます。  5目老人福祉施設費に5万円を追加し、計を175万6,000円とするもので、老人憩の家管理事業の消耗品費の増は、真崎荘の床等の一部を補修する材料費を増額するものでございます。  6目老人保健医療対策費から1,642万3,000円を減額し、計を1億170万3,000円とするもので、老人保健医療対策事業の後期高齢者医療広域連合負担金は、広域連合からの通知により減額するものでございます。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費に2万3,000円を追加し、計を1,219万1,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  放課後児童対策事業費はまなづる学童保育実施委託料を契約により減額するものでございます。  3目児童措置費に65万8,000円を追加し、計を1億9,749万8,000円とするもので、保育所運営費助成事業の保育所運営費助成金は、児童数の増により不足する額を増額するもの。  民間保育所運営費等補助事業の民間保育所運営費補助金は、実績及び見込みにより減額するもの。  子ども手当支給事業は、子ども手当の執行残を減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費から171万8,000円を減額し、計を3,806万2,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正、地下水対策事業は、地下水環境保全調査業務委託料の執行残額を減額するものでございます。  3目予防費から63万4,000円を減額し、計を2,346万8,000円とするもので、健康診査事業及び健康づくり事業は、執行残額を減額するもの。  難病患者等居宅生活支援事業は、対象者がいなかったため減額するもの。  精神障害者支援事業は、精神障害者支援事業補助金で、これも実績及び見込みにより減額するものでございます。  4目火葬場費は補正額はゼロ円で、火葬場事業は燃料費及び光熱水費を見込みにより増減するものでございます。  次のページをお願いいたします。  2項清掃費、1目清掃総務費に5万円を追加し、計を2,899万4,000円とするもので、時間外手当の補正。  2目塵芥処理費に5万2,000円を追加し、計を1億4,875万5,000円とするもので、塵芥処理事業は町民カレンダーの発行をやめ、ごみカレンダーを発行するため、印刷製本費を増額するものです。  3目し尿処理費に253万1,000円を追加し、計を5,460万8,000円とするもので、し尿処理事業のし尿運搬委託料及びし尿処理委託料は、実績及び見込みにより増額するもの。合併処理浄化槽設置整備事業補助金は実績により減額するものでございます。  5款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費に1万4,000円を追加し、計を127万3,000円とするもので、農業委員会運営経費の農地転用事実確認等調査賃金の増で、件数が増えたため増額するもの。  2目農業総務費に3万6,000円を追加し、計を278万7,000円とするもので、時間外勤務手当の補正。  3目農地費から28万2,000円を減額し、計を826万3,000円とするもので、農道整備事業は農道拡幅工事の執行残額を減額するものでございます。  2項林業費、1目林業総務費から69万6,000円を減額し、計を781万4,000円とするもので、自然観察会事業は、事業を中止したことにより減額。  次のページをお願いいたします。  右側ページ説明欄、町有林管理事業の森林共済保険料の減は、保険対象の松の本数で加入区域を見直ししたことにより減額するものです。  2目松くい虫被害対策費から223万5,000円を減額し、計を1,064万3,000円とするもので、松くい虫被害対策事業の執行残額を減額するものでございます。  3項水産業費、2目水産振興費に53万9,000円を追加し、計を576万2,000円とするもので、水産振興事業は漁業共済掛金補助金の増で、岩漁協の大型定置網に対する補助の増で、例年ここで補正しているものでございます。  3目漁港管理費から2,549万円を減額し、計を543万円とするもので、漁港管理事業の光熱水費は岩漁港内の街灯の電気料を増額するもの。岩漁港整備事業委託料及び岩漁港整備工事費は、事業を先送りしたことにより減額するものでございます。  6款商工観光費、1項商工費、1目商工総務費から37万5,000円を減額し、計を2,005万3,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  石材協同組合助成事業の丁場道路補修工事交付金は、事業料の削減により減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  2項1目観光費に2,354万9,000円を追加し、計を6,424万9,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  観光施設管理事業の光熱水費は電気料金の値上げによる不足額を補正。真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計繰出金は、特別会計の財政支援のため繰り出すものでございます。  2目お林展望公園費から54万9,000円を減額し、計を1,018万7,000円とするもので、お林展望公園管理事業の臨時職員賃金及び光熱水費は実績及び見込みにより減額するものでございます。  7款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費に25万4,000円を追加し、計を3,359万5,000円とするもので、時間外勤務手当の補正。  2項道路橋梁費、1目道路維持費から5万9,000円を減額し、計を2,421万4,000円とするもので、作業車管理経費は実績及び見込みにより減額するものでございます。  3項港湾費、1目港湾管理費に1万3,000円を追加し、計を1,630万5,000円とするもので、時間外勤務手当の補正。  4項都市計画費、1目都市計画総務費から375万8,000円を減額し、計を1億3,873万3,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  都市計画事業は、都市計画基礎調査委託料は執行残額の減額。  まちづくり推進事業のコミュニティバス臨時職員賃金及び燃料費は、実績及び見込みにより減額。路線バス運行補助金は額確定により減額するもの。  下水道事業特別会計繰出金は、下水道事業特別会計への事業費の調整により、繰入金の減に伴い減額するものでございます。  2目荒井城址公園費から11万7,000円を減額し、計を207万2,000円とするもので、荒井城址公園管理事業の植栽管理委託料は執行残額を減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  8款1項消防費、1目常備消防費から89万2,000円を減額し、計を1億7,322万8,000円とするもので、消防委託事務費の消防委託事務費負担金は変更協議により減額するものでございます。  2目非常備消防費に4万4,000円を追加し、計を1,776万3,000円とするもので、時間外勤務手当の補正。  9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費に13万円を追加し、計を8,298万3,000円とするもので、時間外勤務手当の補正。  3目教育振興費に9,000円を追加し、計を1,126万8,000円とするもので、教育振興経費の基金積立金は寄附金を学校図書等整備基金に積み立てるもの。  奨学金事業の入学支度金は対象者の減により減額。奨学基金元金積立は寄附金を積み立てるものです  4項1目幼稚園費に92万4,000円を追加し、計を2,718万3,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  幼稚園施設管理運営費の保育室整備委託料及び幼稚園運営用備品購入費の増は、4月から実施する3年保育に係る準備経費を増額したものでございます。  次のページをお願いいたします。  5項社会教育費、1目社会教育総務費から6万円を減額し、計を2,331万3,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  社会教育関係経費から貝類博物館施設管理運営費まで、それぞれ執行残及び見込みにより減額するものでございます。  2目公民館費に12万2,000円を追加し、計を195万9,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。消耗品費の増は、印刷機のインク等が不足するため増額するものです。  6目美術館費から42万5,000円を減額し、計を1億2,262万6,000円とするもので、一般経費及び特別展事業は、執行残額を減額するものでございます。  7目コミュニティ真鶴運営費に7万7,000円を追加し、計を263万3,000円とするもので、コミュニティ真鶴管理運営事業の修繕料の増で、破損したガラスを修理するため増額するもの。  8目図書館費から25万4,000円を減額し、計を1,571万円とするもので、一般経費は臨時職員賃金で、実績及び見込みにより減額するものでございます。  次のページをお願いいたします。  6項保健体育費、1目保健体育総務費に8万6,000円を追加し、計を541万1,000円とするもので、一般経費は時間外勤務手当の補正。  学校開放事業の消耗品費の増は、体育館の交換用水銀灯が不足するため増額するもの。  2目体育館運営費は財源内訳を変更するものでございます。  10款公債費、1項2目利子から123万円を減額し、計を5,628万7,000円とするもので、町債償還利子は一時借入金利子の減で、借入利率が下がったため減額するものでございます。  12款諸支出金、1項公営企業費、1目公営企業出資金に117万8,000円を追加し、計を69万8,000円とするもので、水道事業会計への繰出金で、水道工事にあわせて実施した消火栓更新工事費及び職員の子ども手当分を繰り出すものでございます。  13款1項1目予備費から1,922万6,000円を減額し、計を620万4,000円とするもので、歳入歳出を調整したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○9番議員(青木 嚴)  7ページの12款使用料及び手数料、右側の8ページを見ていただきたいのですが、005お林展望公園パークゴルフ場使用料、それから、その下に001博物館観覧料、また、その下の001美術館観覧料、美術館及び博物館の観覧料なんですが、平成23年の決算書を見ますと、美術館の場合は1,000万円、収入済額が、博物館は169万円、こういうような実績の中で、24年度、観覧料が減っているのかどうか、また、お林展望公園のパークゴルフ場に対しましては、まだ4月に開園してから累計で10か月ですが、やはり減額しているような状況と、人数等をちょっとご説明していただきたいと。 ○(教育総務課長)  まず、美術館についてでございますが、昨年と比較いたしまして、昨年の2月末、本年度の2月末と昨年度の2月末の比較でございますが、有料・無料の入館者の人数的には3,501人の減となっております。また、入館料につきましては232万3,970円の減というような状況でございます。前年度と比較いたしますと、前年につきましては中川一政画伯の没後20年特別展を実施したというような経緯がありまして、前年度については特別展により多かったというような状況がある中で、実際には前年と比較すると減っているという状況でございます。  ただ、前年につきましては、人数的な部分は増えてはおりますが、やはり経費的な部分、費用対効果を考えると、前年の特別展につきましては500万円程度の経費をかけて実施したと。また、その中に補助的なものは300万円、寄附等を合わせてあったと。実質、町の持ち出しが200万円というような状況で、今年度については特別なものはやらないというところが大きな理由でございます。 ○(生涯学習課長)  博物館の来館者数でございますが、今年度2月末現在では有料入館者数6,847名、前年2月時点の人数でいきますと、前年は6,037名ということで、810名ほど増となっております。最終的にこちらの入館料の見込額につきましては、前年決算と比較しまして2万9,000円ほどの増となっておりますが、人数の割には増額分は少ないものでございますが、こちらにつきましては昨年の2月からJAFの会員になっておりまして、JAF会員によりますと、JAF会員は団体割引扱いということで、大人は300円から200円に、子どもにつきましては150円が100円にという割引を行っております。そういった形で来館者数の割には、ちょっと収入面では増えておりませんが、入館者数的には810名のほどの現時点では増となっております。 ○(産業観光課長)  パークゴルフ場ですが、昨年の6月の中旬からスタートすることで1年分はなかったのですが、当初の見込みより大分利用者が少ない。月平均でいきますと、1,000人から千二、三百人という状況で推移しています。まだまだ宣伝効果が足りないのかなというようなことも考えております。  また、パークゴルフ場をほかのイベントで4回ぐらい別のイベントがありまして、延べ数でいくと、大体1回のイベントで3日から4日使用できなくなるというようなこともありますので、そういうことを考えますと、営業日数がちょっと少ないということで、当初の見込より少なくなったということでございます。 ○9番議員(青木 嚴)  お林展望公園のパークゴルフ場等の使用料について、先週も開成町から開成町の役場の中型バスが来ておりまして、開成町も結構でかいパークゴルフ場を持っている町でありますけれども、うちの町に足を運んでくれるというような状況もありますし、現実に、何回か行くたびに入場者が増えていると。月単位で1,000人から1,200人入っているということをお聞きしまして、それなりに経緯経過していると。この間もテレビで放映された中でも、パークゴルフ場の案内も非常にすばらしい説明をテレビで見まして、これもまたうちの町の宣伝になるなというふうに思いました。  博物館につきまして、今、ご発言いただいたJAFの会員が割引だというようなことも含めて、町民も無料であるというようなことを含めて、ただ、人数が増えているということにつきましては、これから将来、海の学校も含めて、ディスカバリーブルーの活躍も含めて、観覧者が増えていくんじゃないかというふうには思います。  ただ、美術館の観覧料につきましては、今のお話の中で、3,500人の減だが、500万円の特別展をやったということで、昨年度は観覧者が多かったということでありますので、できる限り特別展なり、目玉になる、町民もこれはぜひ見たいというような特別展を企画してもらって、より多くの観覧料を収入としていただきたいというふうに思います。 ○1番議員(板垣由美子)  1番、板垣です。  30ページなんですけれども、農林水産業の林業総務費の中の自然観察会を中止したということですけれども、その理由をお聞きしたいのですが。 ○(産業観光課長)  毎年3月に開催しておったのですが、以前は県のたより、そういうものに載せていただきまして、参加者も非常に多くて、一時は抽選をやるような、そういう状況だったのですが、最近では県のたよりの方にイベントの紹介で載せていただけなくなりまして、年々参加者が少なくなってきているということで、1回大体10とか20、その程度の応募者になってしまったということで、やり方を再度見直した中で、今後また検討していこうということで、今回は見送りをさせていただいたということです。 ○1番議員(板垣由美子)  ただいま答弁いただきましたけれども、真鶴町はお林をはじめ貴重な自然がたくさんあると思うのです。非常にそういうことを体験していただくということで大事なことじゃないかなと思いますので、ぜひ、広報を工夫していただいて、多くの方に真鶴の自然を見てもらう機会にしていただいたらいいと思うんですけれども、その点についてお伺いします。 ○(産業観光課長)  今後、自然観察会とほかの海の学校なんかでやっているそういうものともコラボした中で、事業がやっていければ。あるいは、観光客も含めた体験型の観光とあわせた形で実施できればということで考えております。 ○2番議員(村田知章)  2番、村田です。  30ページで、ごみカレンダー印刷製本費で、町民カレンダーを廃止してごみカレンダーにされたということで、町民カレンダーはとても使い勝手がよくて、私は大好きだったのですが、残念だとは思いますけれども、ごみカレンダーにかえることによって経費的にどれぐらい節約することになったのかということを教えていただければと思います。 ○(危機管理課長)  ただいまのご質問の町民カレンダーをごみカレンダーにして経費はいくら落ちたということですが、町民カレンダーの場合、事業費として73万3,000円でございました。ごみカレンダーにして、5万2,000円となっておりますので、その差額が減となっております。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町一般会計補正予算(第5号)について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第27、議案第24号「平成24年度真鶴町国民保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第24号の提案理由を申し上げます。  本案の補正予算は、歳入歳出それぞれ3,902万6,000円を減額し、予算の総額を12億9,778万円とするものでございます。
     内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(税務課長)  議案第24号、平成24年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)であります。  第1条の歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,902万6,000円を減額し、予算の総額を12億9,778万円とするものです。  1ページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正、1、歳入、2、歳出につきましては、記載のとおりですので、事項別明細で詳細に説明させていただきます。  次に、5ページをお願いいたします。  内容についてご説明をいたします。  2、歳入。  1款1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税は補正額430万6,000円を減額し、計2億7,473万2,000円、1節医療給付費分現年度課税分、一般被保険者国民健康保険税から256万6,000円、2節介護納付金分現年課税分、一般被保険者介護納付金分から121万2,000円、3節後期高齢者支援金分現年課税分、一般被保険者後期高齢者支援金分から52万8,000円のそれぞれの減額につきましては、実績額を見込みました。  次に、2項退職被保険者等国民健康保険税は補正額226万3,000円を減額し、計1,710万9,000円、1節医療給付費分現年度課税分、退職被保険者等国民健康保険税から152万7,000円、2節介護納付金分現年課税分、退職被保険者介護納付金分から39万9,000円、3節後期高齢者支援金分現年課税分、退職被保険者等後期高齢者支援金分から33万7,000円のそれぞれの減額につきましても、実績額を見込みました。  4款1項1目療養給付費等交付金は、補正額878万円を減額し、計4,619万円、これは社会保険診療報酬支払基金からの交付額の決定に伴うものです。  5款1項1目前期高齢者交付金は、補正額981万4,000円を減額し、計3億2,882万8,000円、これも社会保険診療報酬支払基金からの交付額の決定に伴うものです。  7ページをお願いいたします。  6款県支出金、1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金は、補正額144万5,000円を減額し、計1,217万4,000円、県からの交付額の決定によるものです。  2項県補助金、1目県財政調整交付金は補正額913万4,000円を減額し、計5,113万3,000円、これも県からの交付額の決定によるものでございます。  8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、補正額328万4,000円を減額し、計5,816万8,000円で、1節保険基盤安定制度繰入金から123万3,000円減額、2節同保険者支援分から22万8,000円減額は繰入額の決定によるもの。3節職員給与費等繰入金19万9,000円の追加は時間外手当に伴うものです。  10ページ右側をお願いいたします。  4節出産育児一時金繰入金から214万円減額は繰入額の決定によるもの。  5節財政安定化支援事業繰入金11万8,000円追加も、繰入額の決定によるものでございます。  11ページをお願いします。  11ページ、3、歳出。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は補正額19万9千円を追加し、計1,528万2,000円で、時間外手当に伴うもの。  2款保険給付費、1項療養諸費、2目退職被保険者等療養給付費は補正額1,003万1,000円を減額し、計3,729万1,000円で、実績を見込みました。  2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費は補正額500万円を追加し、計1億3万1,000円で、支給対象件数の増によるものです。  2目退職被保険者等高額療養費は補正額138万8,000円を減額し、計477万1,000円で、支給対象件数の減によるものです。  4項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、補正額336万2,000円を減額し、計294万2,000円で、実績額により12節役務費の手数料2,000円と、次の14ページをお開きください。右側の出産育児一時金42万円の8件分を減額するものでございます。  9款1項基金積立金、1目保険給付費支払準備基金積立金は補正額3,200万1,000円を減額し、計をゼロとするもの。  12款1項1目予備費は255万7,000円を減額し、総額を893万円とするもので、歳入歳出間の財源調整をしたものです。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○9番議員(青木 嚴)  11ページの先ほどご説明いただいた2款の保険給付費の2項の高額療養費なんですが、うちの町の場合、国保で高額医療費は予算にも影響を受けてくると思うんですが、この2月まで大ざっぱで何人で平均がいくらぐらいの高額療養費を使ったか、お教えください。 ○(税務課長)  高額療養費ですけれども、40件の増ということで、件数でいきますと、1,097件、1,057件が1,097件に増えた結果でございます。 ○9番議員(青木 嚴)  いろいろな特殊な疾患も含めて高額医療がこれからうちの町でも多発するといいますか、これが増える傾向にあったり、また、次の年は減る傾向にあったりということで、高額医療費というのは、基金みたいな形で県とかそういうところに一定額を納めるような形にはならないのですか。  この予算のことは聞いていないね。失礼しました。 ○(議長)  他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第3号)について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第28、議案第25号「平成24年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第5号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第25号の提案理由を申し上げます。  本案の補正予算は、歳入歳出それぞれ441万9,000円を減額し、予算の総額を1億5,819万7,000円とするものです。  内容の詳細につきましては事務長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(診療所事務長)  議案第25号、平成24年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第5号)であります。  第1条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ441万9,000円を減額し、予算の総額を1億5,819万7,000円とするものです。  次のページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入歳出につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細で詳細に説明させていただきます。  4ページをお願いいたします。  内容の説明をさせていただきます。  2、歳入です。  1款診療収入、1項外来収入は1目国民健康保険診療報酬収入及び3目後期高齢者診療報酬収入から5目その他の診療報酬収入まで、4月から12月までの実績から、1月から3月までを推計し減額するものであります。  1目国民健康保険診療報酬収入は補正額252万3,000円を減額し、計を1,359万7,000円とするもの。3目後期高齢者診療報酬収入は補正額670万9,000円を減額し、計を2,074万9,000円とするもの。4目一部負担金収入は補正額704万3,000円を減額し、計を796万4,000円とするもの。5目その他の診療報酬収入は補正額493万3,000円を減額し、計を486万1,000円とするものです。  3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は補正額2,750万円を追加し、計を9,250万円とするもので、運営のための財政支援として一般会計からの繰入金を追加するものであります。  5款諸収入、1項雑入、2目歳入欠かん補填収入から補正額1,071万1,000円を減額するもので、平成23年度の繰上充用金を平成24年度の収入で補填する見込みでおりましたが、平成24年度の収入不足により全額を減額し、一般会計繰入金にて補填するものであります。  1枚おめくりいただき、6ページをお願いいたします。  続きまして、歳出です。  1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費から補正額354万円を減額し、計を1億1,281万7,000円とするもので、3節職員手当等から13節委託料まで不用額を減額するものであります。  一般経費のうち、宿日直手当は、休日急患診療が年4回、朝倉医院で診療していただくことになり、その分の手当を減額するもの。臨時医師賃金は平成24年12月勤務分より臨時医師の賃金単価を見直したこと等により減額するもの。消耗品費から医療廃棄物処理委託料までは、実績と見直し等によりそれぞれ減額するものです。  施設管理経費については、実績と見直し等により減額するもので、清掃業務委託料は入札後の執行残を減額するものであります。  2款1項医業費、2目医療用消耗器材費から補正額10万9,000円を減額し、計を110万3,000円とするもので、その内訳は、11節需用費の消耗品費と印刷製本費で、実績と見直し等により減額するものです。  3目医薬品衛生材料費は補正額52万円を減額し、計を764万4,000円とするもので、その内訳は、11節需用費のフィルム代と薬品代で実績と見直し等により減額するものであります。  次のページをお願いいたします。  4款1項1目予備費は補正額25万円を減額し、計を78万6,000円とするもので、歳入歳出の調整を行ったものであります。  5款1項1目前年度繰上充用金は、先ほどご説明申し上げましたとおり一般会計からの繰り入れをいただいたことに伴いまして、財源の更正を行っております。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町国民健康保険事業特別会計(施設勘定)補正予算(第5号)について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  暫時休憩します。              (休憩 午後4時12分)              (再開 午後4時20分) ○(議長)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(議長)  日程第29、議案第26号「平成24年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第26号の提案理由を申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ647万円を減額し、予算の総額を1億6,935万2,000円とするものです。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(上下水道課長)  議案第26号、平成24年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。  第1条は647万円を減額し、予算の総額を1億6,935万2,000円とするものです。  第2条は、地方債の補正で、後ほど、第2表で説明いたします。  次のページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正、1、歳入、2、歳出につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細書で詳細を説明させていただきます。  次に2ページをお願いします。  第2表、地方債補正です。地方債補正につきましては、起債の目的であります公共下水道事業債の限度額を変更するもので、管渠築造工事等の減により160万円を減額し、補正前の限度額2,750万円を2,590万円に改めるもので、起債の方法、利率、償還の方法については、補正前と同様です。  次に、6ページ、7ページをお願いいたします。  内容説明をさせていただきます。  2、歳入です。
     1款分担金及び負担金、1項負担金、1目受益者負担金は、実績及び見込みから37万5,000円を減額し50万円とするものです。  3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道費国庫補助金は103万円を減額し1,240万円とするもので、1節下水道費補助金の社会資本整備総合交付金の減は、管渠築造工事等補助対象事業費の減に伴う交付額の減額です。  4款県支出金、1項県補助金、1目下水道費県補助金から18万6,000円を減額し167万7,000円とするもので、1節下水道費補助金の公共下水道事業費補助金の減は、補助対象事業費の減に伴い減額するものでございます。  5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は327万9,000円を減額し1億1,387万2,000円とするもので、1節一般会計繰入金は、歳入歳出予算の最終額を精査したことにより減額するものでございます。  8款1項町債1目下水道債は160万円を減額し2,590万円とするもので、1節公共下水道債で、管渠築造工事等起債対象事業の減に伴い減額するものでございます。  10ページ、11ページをお願いします。  3、歳出です。  1款総務費、1項下水道総務費、1目一般管理費は98万5,000円を減額し3,032万8,000円とするもので、3節職員手当等で説明欄03―06時間外勤務手当は予算を確定させて一般会計から振りかえるため増額するもので、他については実績及び見込みによる不用額を減額するものでございます。  2目施設管理費は86万1,000円を減額し1,189万1,000円とするもので、実績及び見込みによる不用額を減額するものでございます。  2款1項事業費、1目下水道整備費は394万6,000円を減額し4,519万5,000円とするもので、実績及び見込みによる不用額を減額するものです。公共下水道管渠築造工事については、9月補正時に設計委託の入札による執行残分を工事費に振りかえ、駅前で延長約53メートルを整備する旨ご説明いたしましたが、公共分割1の変更契約による増額と公共分割2の設計額が嵩んだため、所要額を確保できないことから、未実施、不用額として減額しております。  12ページ、13ページをお願いいたします。  3款1項公債費、2目利子は67万8,000円を減額し2,991万7,000円とするもので、平成23年度借入分利率が当初見込より低かったことから、その差額を減額するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第30、議案第27号「平成24年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第27号の提案理由を申し上げます。  本案の補正予算は、歳入歳出それぞれ1,382万円を減額し、予算の総額を1億6,911万7,000円とするものです。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(産業観光課長)  議案第27号、平成24年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。  第1条は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ1,382万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,951万7,000円とするものです。  第2表は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるものです。  次のページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正、1、歳入、2、歳出につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細で内容の説明をさせていただきます。  次に、2ページをお願いします。内容を説明させていただきます。  内容についてご説明いたします。  2、歳入。  2款財産収入、2項財産売払収入、1目生産品売払収入から3,740万円を減額するもので、計を1億3,361万円とするものです。説明欄001魚座物品等売払収入を200万円の減、002ケープ真鶴物品等売払収入を1,450万円の減、001魚座食堂売上収入を1,550万円の減、002ケープ真鶴食堂売上収入を540万円減額するもので、両施設とも年度当初より年間で平均的に利用客が減少しているものでございます。  3款繰入金、1項基金繰入金、1目魚座・ケープ真鶴運営基金繰入金に58万円を追加するもので、計を58万1,000円とするもので、説明欄001魚座・ケープ真鶴運営基金繰入金に58万円の追加は、歳入の不足を一部補うために運営基金の残額を取り崩し繰り入れるものでございます  2項他会計繰入金、1目一般会計繰入金に2,300万円追加するもので、説明欄001一般会計繰入金2,300万円の追加は、歳入の不足を補うため一般会計より繰り入れを行うものです。  3、歳出。  1款1項魚座運営費、1目一般管理費から89万3,000円を減額し、計を1,524万9,000円とするもので、説明欄001一般経費の労災保険料は執行残、臨時職員賃金は従業員の配置の見直し等による減、電気設備保守管理委託料から消費税及び地方消費税は執行残によるものでございます。  2目食堂運営費から151万5,000円を減額し、計を6,090万9,800円とするもので、説明欄010食堂運営事業の労災保険料は執行残、社会保険料は従業員の雇用体系見直しによる追加、雇用保険料は執行残、消耗品費は経費削減による減、燃料費と白衣クリーニング代は執行残。  020販売用物品購入費は、物品売上収入の減に伴う仕入れの減によるものでございます。  2款1項ケープ真鶴運営費、1目一般管理費から74万4,000円を減額し、計を1,572万5,000円とするもので、説明欄001一般経費、労災保険料は執行残、社会保険料は料率改定による増、雇用保険料は執行残、臨時職員賃金は雇用体系の見直しによる減、燃料費から浄化槽保守管理委託料までは執行残によるものです。  2目食堂等運営費から1,099万1,000円減額し、計を5,676万円とするもので、説明欄010食堂等運営事業、労災保険料から臨時職員賃金までは雇用体系の見直しによる減及びそれに伴う執行残、それから、燃料費と食堂用備品購入費は執行残。  020物品販売事業、消耗品費は物品売上収入の減に伴う仕入れの減によるものです。  4款1項1目予備費に32万3,000円を追加し、計を177万2,000円とするもので、歳入歳出を調整したものでございます。  大変申しわけございません。最初の1ページ目ですが、第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億と言ってしまいましたので、これは間違いで、1,382万円を減額するということでございます。大変失礼いたしました。  以上で説明を終了させていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町真鶴魚座・ケープ真鶴特別会計補正予算(第3号)について」の件は、原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第31、議案第28号「平成24年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第28号の提案理由を申し上げます。  本案の補正予算は、歳入歳出それぞれ2万9,000円を追加し、予算の総額を6億9,965万円とするものです。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(介護健康課長)  議案第28号、平成24年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2万9,000円を追加し、予算の総額を6億9,965万円とするものです。  次の2ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正です。1の歳入、2の歳出、これにつきましては記載のとおりでありますので、次の事項別明細で詳細に説明をさせていただきます。  4ページをお願いいたします。  内容説明です。  2、歳入。  5款県支出金、2項県補助金、3目財政安定化基金交付金2万9,000円を追加し451万6,000円とするもの。これは平成24年度から26年度までの3か年を実施年度とする第5期介護保険事業計画、この介護保険料の算定に当たりまして、アップ率を抑制するため、県から財政安定化基金交付金、これを当初見込みましたが、交付金額確定に伴いまして、当初との差額分を追加するものでございます。  次の3、歳出。  4款基金積立金、1項基金積立金の1目介護保険給付費支払基金積立金2万9,000円を追加し508万円とするもの。歳入で受けました2万9,000円を支払基金に積み立てる内容でございます。  以上で内容説明を終了させていただきます。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第32、議案第29号「平成24年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第29号の提案理由を申し上げます。  本案の補正予算は、歳入歳出それぞれ210万9,000円を減額し、予算の総額を1億364万8,000円とするものです。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(町民生活課長)  議案第29号、平成24年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2についてご説明いたします。  第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出予算それぞれ210万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億364万8,000円とするものです。  次の1ページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正、1歳入、2歳出につきましては、記載のとおりでありますので、事項別明細で詳細に説明させていただきます。  次に、4ページをお願いします。  内容の説明をさせていただきます。  2、歳入です。  3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は210万9,000円を減額し、計を1,984万1,000円とするもので、保険基盤安定制度拠出金は176万1,000円の減、低所得者に対する保険料均等割軽減分で、後期高齢者医療広域連合の試算によるものでございます。事務経費繰入金は34万8,000円の減、納付書印刷代の減によるものでございます。  3、歳出。  1款総務費、1項1目総務管理費は34万7,000円を減額し、計を38万4,000円とするもので、徴収費印刷製本費は、町村情報システム共同事業組合により納付書の印刷を共同入札により執行したため減額になったものでございます。
     2款分担金及び負担金、1項広域連合負担金、1目広域連合分賦金は176万円を減額し1億96万8,000円とするもので、広域連合負担金、保険基盤安定制度拠出金は、歳入と同様に低所得者に対する保険料均等割軽減分で、後期高齢者医療広域連合試算によるものでございます。  4款1項1目予備費は2,000円減額し、計を177万6,000円とするもので、歳入歳出を調整したものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  日程第33、議案第30号「平成24年度真鶴町水道事業会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。 ○(議長)  本案につき提案者の提案理由の説明を求めます。 ○(町長)  議案第30号の提案理由を申し上げます。  本案の補正予算は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の補正でございます。  収益的収入は、367万7,000円を減額し、総額を2億5,222万9,000円とするもの。支出は671万6,000円を追加し、総額を2億3,932万6,000円とするもの。  資本的収入は587万3,000円を減額し、総額を1億2,282万7,000円とするもの。支出は722万7,000円を減額し、総額を1億9,987万6,000円とするものでございます。  内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○(議長)  内容説明を担当課長に求めます。 ○(上下水道課長)  議案第30号、平成24年度真鶴町水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。  第2条は、予算第3条の収益的収入及び支出の補正、第3条は、予算第4条の資本的収入及び支出の補正です。  内容につきましては、後ほど明細書で説明させていただきます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,704万9,000円は、過年度分損益勘定留保資金7,597万2,000円、当年度分損益勘定留保資金1万9,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額105万8,000円で補填するものでございます。  第4条は、予算第5条の企業債の限度額1億2,870万円から、上水道整備事業の減額により650万円を減、1億2,220万円とするものでございます。  裏面をお願いいたします。  第5条は、予算第8条のたな卸し資産の購入限度額で、359万1,000円から135万5,000円を減額し223万6,000円に改めるものでございます。  次に、8ページ、9ページをお願いいたします。  8ページからが平成24年度水道事業会計補正予算(第2号)の明細書でございます。  収益的収入及び支出の収入でございます。  1款水道事業収益は367万7,000円を減額し、1款の総額を2億5,222万9,000円とするものです。1項営業収益は386万3,000円を減額し、1項の総額を2億4,954万1,000円とするものです。1目給水収益は383万2,000円を減額し2億4,879万円とするもので、節の水道使用料で、主に給水人口の減によるもので、見込みとしましては前年度比約1万6,000立方メートル、1.6%の減となっております。  2目受託工事収益は3万1,000円を減額し63万円とするもので、節の修繕工事収益で、今年度実績見込みから減額するものでございます。  2項営業外収益は18万6,000円を追加し、2項の総額を268万8,000円とするものでございます。  3目雑収益は18万6,000円を追加し54万2,000円とするもので、節の不用品売却益で、今年度は収益見込みがないことから全額を減、雑収益は19万1,000円の増で、東電からの賠償金が主なものでございます。  次に、10ページ、11ページをお願いいたします。  支出でございます。  1款水道事業費用671万6,000円を追加し、1款の総額を2億3,932万6,000円とするものでございます。1項営業費用は62万2,000円を減額し、1項の総額を2億464万円とするものです。1目原水配水及び給水費は61万1,000円を減額し1億192万7,000円とするもので、節の委託料は執行残を減額するものでございます  4目減価償却費は2万4,000円を減額し6,686万4,000円とするもので、節の構築物減価償却費の減は当年度償却額の確定により減額するものです。  5目資産減耗費は1万3,000円を追加し1万3,000円とするもので、節の固定資産除去費は検定満期による量水器分を追加するものでございます。  2項営業外費用は733万8,000円を追加し、2項の総額を3,468万6,000円とするものでございます。1目支払利子は39万9,000円を減額し2,694万3,000円とするもので、節の企業債利息は平成23年度借入分利率が当初見込みより低かったことから、その差額を減額するものでございます。  2目雑支出は5,000円を全額減額するもので、節の不用品売却原価は今年度未執行により減額するものでございます。  3目消費税は774万2,000円を追加し774万3,000円とするもので、過去の実績により今年度分を見込んだものでございます。  次に、12ページ、13ページをお願いいたします。  資本的収入及び支出の収入でございます。  1款資本的収入は587万3,000円を減額し、1款の総額を1億2,282万7,000円とするものでございます。1項企業債は650万円を減額し、1項の総額を1億2,220万円とするものでございます。1目企業債は650万円を減額、節の企業債の減で、上水道整備事業の減額に伴う起債借入額の減によるものでございます。  4項工事負担金は62万7,000円を追加し、4項の総額を62万7,000円とするものでございます。1目工事負担金は62万7,000円を追加するもので、節の工事負担金は本年度事業に対する一般会計からの繰り入れで、町道真第607号線配水管敷設替工事に伴う消火栓の設置費用でございます。  14ページ、15ページをお願いいたします。  支出でございます。  1款資本的支出は722万7,000円を減額し、1款の総額を1億9,987万6,000円とするものでございます。1項建設改良費は722万7,000円を減額し、1項の総額を2,327万4,000円とするものでございます。1目配水設備工事費は587万7,000円を減額し2,223万3,000円とするもので、節の工事請負費は391万7,000円の減で、入札等で契約額が確定したことによる減でございます。委託料196万円の減は、第3配水池改築事業実施設計委託料の入札による執行残を減額するものでございます。2目メーター費は135万円減額し104万1,000円とするもので、実績及び見込みにあわせて減額するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○(議長)  これをもって提案理由の説明を終わります。 ○(議長)  これより本案に対する質疑に入ります。 ○(議長)  質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。 ○(議長)  討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり) ○(議長)  異議なしと認めます。よって、討論を省略して採決いたします。 ○(議長)  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                 (全員起立) ○(議長)  全員賛成。よって、「平成24年度真鶴町水道事業会計補正予算(第2号)について」の件は原案のとおり可決されました。 ○(議長)  以上で本日の日程は全部終了しました。 ○(議長)  本日はこれで散会します。              (散会 午後4時53分)...